不在者投票制度について
- [公開日:2024年2月15日]
- [更新日:2024年2月15日]
- ページ番号:36800
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仕事や旅行などで、選挙期間中、名簿登録地以外の市町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。また、病院や老人ホーム等に入院・入所している方は、その施設内で不在者投票ができます。
その他、身体障害者手帳等の交付を受け、一定の条件に該当する場合、郵便等による不在者投票ができます。

1.枚方市外での不在者投票について
仕事や旅行などの理由で選挙期間中に枚方市外に滞在される場合、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票を行うことができます。
事前に枚方市選挙管理委員会に郵便等で投票用紙等を請求してください(FAX,メール不可)
「不在者投票請求書・宣誓書」は市役所別館5階枚方市選挙管理委員会事務局にあるほか、市ホームページからも印刷することができます。
また、マイナンバーカードを使用し、オンラインでも請求することができます。
請求後、枚方市選挙管理委員会から請求書に記載の送付先に、投票用紙等を郵送します(対面での受取が必要です)。
送付された投票用紙等を持参し、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で投票してください。投票場所等は滞在先の市区町村の選挙管理委員会にご確認ください。
投票された投票用紙等が選挙期日(投票日)の午後8時までに枚方市の投票所へ届かなければ無効となりますので、早めに請求および投票をお済ませください。
※請求可能時期になると、市ホームページに「選挙のおしらせ」を掲載しますので、請求書はそこから入手してください。

2.病院、老人ホーム等での不在者投票について
都道府県の選挙管理委員会の指定を受けている病院や施設に入院・入所中で不在者投票を希望する人は、病院長や施設長にお申し出ください。病院長等が投票用紙等を選挙人に代わって請求することにより、施設内で投票できます。
詳細は病院・老人ホーム等にお問い合わせください。

3.郵便等による不在者投票について
「身体障害者手帳又は戦傷病者手帳の交付を受け、下記の記載のある人」または「介護保険の被保険者証に要介護5の記載のある人」は、自宅等で投票する郵便等による不在者投票ができます。
郵便等による不在者投票をするには、あらかじめ「郵便等投票証明書」の交付を受ける必要がありますので、枚方市選挙管理委員会にお問い合わせください。
なお、郵便等による不在者投票の投票用紙等の請求は選挙期日の4日前の午後5時までです。
- 両下肢・体幹の障害
1級・2級(特別項症~第2項症) - 移動機能の障害
1級・2級 - 心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓の障害
1級・3級、肝臓は1級~3級(特別項症~第3項症) - 免疫の障害
1級~3級 - 上記の障害の程度に該当すると枚方市長(大阪府知事)が書面により証明した人
※()は戦傷病者について記載
お問い合わせ
枚方市役所 行政委員会 選挙管理委員会事務局 (直通)
電話: 072-841-1532
ファックス: 072-844-3479
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