新型コロナウィルス感染症に係る廃棄物の適正処理について
- [公開日:2021年9月8日]
- [更新日:2021年10月31日]
- ページ番号:36511
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新型コロナウィルス感染症に係る廃棄物や他の感染性廃棄物を扱う事業者の皆さまへ

医療機関などの排出事業者の方、感染性廃棄物を取扱う収集運搬業者の方、処分業者の方へのお知らせ

「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」に基づき適正に処理してください
新型コロナウィルスをはじめとする、人が感染するおそれのある病原体が含まれたり付着している廃棄物や、そのおそれのある廃棄物は、「感染性廃棄物」として、環境省が策定している「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」に基づき、適正な処理が必要です。
マニュアルに基づき、医療機関内における取扱い、運搬や処分の各工程における感染防止に万全を期すようお願いします。

「廃棄物処理における新型インフルエンザ対策ガイドライン」及び「廃棄物処理業における新型コロナウィルス対策ガイドライン」に準拠して安全、安定的に適正処理をしてください
廃棄物処理事業は、国民の生活を維持するために不可欠なサービスの一つであり、新型コロナウィルスが流行した場合などにおいても安全かつ安定的に事業を継続することが求められます。
環境省が「廃棄物処理における新型インフルエンザ対策ガイドライン」及び「廃棄物処理業における新型コロナウィルス対策ガイドライン」において、廃棄物処理事業者などが取るべき措置を示していますので、ガイドラインに準拠して安全かつ安定的に廃棄物の適正処理を行うようお願いします。

医療機関の負担となる分別などを求めないでください。
医療機関の業務の妨げとならないよう、正当な理由なく、新型コロナウィルス感染症に係る廃棄物とその他の感染性廃棄物の分別や特別な表示を求めることは慎んでください。

医療関係機関以外から排出される廃棄物についてのお知らせ
医療関係機関等以外から排出される廃棄物は、インフルエンザの感染に伴い排出される廃棄物と同様に、「廃棄物処理における新型インフルエンザ対策ガイドライン」に準拠して処理してください。
「廃棄物処理における新型インフルエンザ対策ガイドライン」においては、「ゴミ袋等に入れ封をして排出するなど、通常のインフルエンザの感染に伴い家庭等から排出される廃棄物と同様の取扱い方法で適正に処理されれば、廃棄物を媒体として新たな感染をもたらすおそれはないと考えられる。」としています。

環境省ホームページ情報(国からの通知、関連リンク)
新型コロナウィルスに関連した感染症対策(外部サイト)(別ウインドウで開く)
【掲載内容】
・新型コロナウィルスに係る廃棄物対策のチラシ
・廃棄物処理における新型コロナウィルス感染症対策に関するQ&A
・環境省からの通知等

環境省マニュアル、ガイドライン
お問い合わせ
枚方市役所 環境部 環境指導課 事業所指導グループ
電話: 050-7102-6013 ~6015
ファックス: 072-849-1206
電話番号のかけ間違いにご注意ください!