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あしあと

    住民票の住所に方書(部屋番号)が記載できます。

    • [公開日:2021年9月1日]
    • [更新日:2021年9月1日]
    • ページ番号:36374

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    集合住宅やアパートなどで部屋番号がないことにより、市等からの郵便物が差出人に返送される場合があります。これらの事例を解消するため、申し出があれば住民票の住所に部屋番号を追加記載することができます。

    追加記載をご希望の場合は、本人確認書類と部屋番号を確認できる書類等(例:契約書の写し・郵便物等)をご持参ください。部屋番号を確認できる物が何もない場合は、申述書及び建物の部屋割り図を記載してもらいます。ご不明な点はお問い合わせください。


    申述書、部屋割り図及び記入例はこちら⇩

    【原稿】申述書・部屋割り図

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    【記入例】申述書・部屋割り図

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    受付窓口

    本庁市民室 〒573-8666 大垣内町2丁目1番20号 電話072-841-1309

    津田支所 〒573-0121 津田北町2丁目25番1号 電話072-858-1502

    香里ケ丘支所 〒573-0084 香里ケ丘3丁目13番地 電話072-854-0401

    北部支所 〒573-1118 楠葉並木2丁目29番3号 電話072-851-0330

     

    ●平日:午前9時から午後5時30分

    ●毎月第4日曜日:午前9時から午後5時(本庁市民室のみ)

    関連手続き

    ●印鑑登録

    手続きは必要ありません。請求により住所に方書が記載された印鑑登録証明書を取得することができます。

    ●在留カード、特別永住者証明書

    基本的に手続きは必要ありません。ただし、在留カード・特別永住者証明書に記載されている住所にお届けいただいた方書を付け加えたい場合は、書き換えますので窓口にお持ちください。

    ●個人番号カード、住民基本台帳カード(住基カード)

    住所変更が必要ですので窓口にお持ちください。ただし、顔写真なしの住基カードをお持ちの場合は、住所変更の必要がありません。

    なお、届出時に暗証番号の入力が必要ですので、本人または同一世帯員が届出してください。

    ※電子証明書はそのままお使いいただけます。