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あしあと

    別棟の車庫等の保存登記

    • [公開日:2022年3月28日]
    • [更新日:2024年4月22日]
    • ページ番号:36287

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    別棟の車庫等の保存登記

    自己の住宅の用に供する家屋と一緒に隣接して新築または取得した別棟の自家用車用車庫の所有権の保存登記についても、法第72条の2の適用が受けられますか。

    自己の住宅の用に供する家屋と一体となって住宅の用途を成す別棟の車庫、物置などの建物の所有権の保存登記については、新築または取得後1年以内に、家屋と車庫等を1個の建物として保存登記をする場合に限り、法第72条の2の適用があります。この場合、適用要件である床面積が50平方メートル以上であることの判定は、家屋と別棟の車庫等の床面積の合計で判断します。また、車庫等の床面積については、業務用の建物の場合と異なり、合計床面積 の10%未満であることは要件としません。