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あしあと

    現住家屋(申請時に居住している家屋)の処分方法を証明できない場合

    • [公開日:2022年3月28日]
    • [更新日:2022年3月24日]
    • ページ番号:36285

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    現住家屋(申請時に居住している家屋)の処分方法を証明できない場合

    登記申請人が住民票の転入の手続を済ませていない場合、入居(予定)年月日等を記載した該当する個人の申立書(様式4)等が必要とされていますが、(1)現住家屋に親族が居住する場合(契約書等なし)、(2)現住家屋は借家ですが、賃貸借契約書がない場合等、どうすればよいですか。

    1. (1)現住家屋を親族が所有の場合、「登記申請人は現在私と同居しておりますが、近日中に取得家屋に転居することに相違ない」旨の内容が記載された申立書を、親族に記入して貰ってください。(様式5)
      (2)現住家屋を登記申請人自身が所有し、転居後に親族が居住する場合、「登記申請人は近日中に取得家屋に転居し、転居後は私が現住家屋に居住する」旨の内容が記載された申立書を、親族に記入して貰ってください。(様式6)
    2. 家賃の引き落としが確認できる預金通帳の写しなどを提出してください。

    (注)1.(1)1.(2)、2の提出がどうしてもできない場合は、誓約書(様式8)をご記入のうえ、概ね2週間以内に転居後の住民票を提出してください。