隣接した家屋の保存登記
- [公開日:2022年4月4日]
- [更新日:2024年4月24日]
- ページ番号:36284
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自己の居住の用に供している家屋A(床面積100平方メートル)を新築し、さらに半年後に隣接して、家屋B(床面積40平方メートル)を新築し、家屋Aと家屋Bを一体として、個人の住宅の用に供することとしました。 家屋Aの新築後2年以内に、家屋Bを家屋Aの附属建物として併せて登記する場合、法第72条の2の適用が受けられますか。
隣接した家屋について保存登記をする場合、法第72条の2の適用要件である床面積(50平方メートル)は、2棟の家屋の床面積の合計(A+B=140平方メートル)をもって判定することになるので、この場合、家屋Aを主たる建物、家屋Bを附属建物というように、2棟の家屋が1つの登記事項証明書に登記されている場合に限り、適用があります。
お問い合わせ
枚方市役所 市民生活部 資産税課 (直通)
電話: 072-841-1361
ファックス: 072-841-3039
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