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あしあと

    隣接した家屋の保存登記

    • [公開日:2022年4月4日]
    • [更新日:2024年4月24日]
    • ページ番号:36284

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    自己の居住の用に供している家屋A(床面積100平方メートル)を新築し、さらに半年後に隣接して、家屋B(床面積40平方メートル)を新築し、家屋Aと家屋Bを一体として、個人の住宅の用に供することとしました。 家屋Aの新築後2年以内に、家屋Bを家屋Aの附属建物として併せて登記する場合、法第72条の2の適用が受けられますか。

    隣接した家屋について保存登記をする場合、法第72条の2の適用要件である床面積(50平方メートル)は、2棟の家屋の床面積の合計(A+B=140平方メートル)をもって判定することになるので、この場合、家屋Aを主たる建物、家屋Bを附属建物というように、2棟の家屋が1つの登記事項証明書に登記されている場合に限り、適用があります。