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あしあと

    建築後1年を経過した家屋の保存登記

    • [公開日:2022年4月4日]
    • [更新日:2024年4月24日]
    • ページ番号:36138

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    建築後2年を経過した家屋を取得するのですが、この場合、租税特別措置法「以下法という」第72条の2の適用が受けられますか。

    建築後2年を経過した家屋であっても、取得後2年以内であれば、法第72条の2の適用があります。この場合、家屋未使用証明書(様式7)が必要になります。