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    給水停止について

    • [公開日:2022年3月25日]
    • [更新日:2022年3月25日]
    • ページ番号:35737

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    本市の上下水道事業は、お客様からお支払いいただく水道料金等を財源とし、運営しています。これにより、正しく納めていただいている方との公平性を保ち、健全な上下水道事業を運営するため、枚方市上下水道局では、督促状などで納入をお願いしてもお支払いをいただけない場合は、給水を停止させていただく場合があります。

    納期限内のお支払いにご協力をお願いいたします。

    給水停止の流れ

    ※給水停止は一戸建ての住宅に限らず、各戸検針・各戸徴収を行っている集合住宅や均等割りの集合住宅、店舗等についても同様となります。

    給水停止の根拠法令

    【水道法第15条第3項(給水義務)】

    水道事業者は、当該水道により給水を受ける者が料金を支払わないとき、正当な理由なしに給水装置の検査を拒んだとき、その他正当な理由があるときは、前項本文の規定にかかわらず、その理由が継続する間、供給規定の定めるところにより、その者に対する給水を停止することができる。


    【枚方市水道事業給水条例第38条(給水の停止)】

     管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

    (1) 使用者が第8条の工事費、第21条第3項の費用、料金、手数料又は分担金を指定期限内に納入しないとき。

    (2) 正当な理由がなく、使用者が第25条の規定によるメーターの点検又は第36条の規定による検査を拒み、又は妨げたとき。

    (3) 給水栓と汚染のおそれのある器物又は施設とを連絡して使用する場合において、警告を発しても、これを改めないとき。


    ※給水停止によりお客様に損害が生じても、一切責任は負うことができません。

    お問い合わせ

    枚方市上下水道局
    お客さまセンター
    電話: 072-848-5518
    ファクス: 072-898-7760