確定申告書の第二表「住民税・事業税に関する事項」の記入における注意点
- [公開日:2021年5月14日]
- [更新日:2021年12月9日]
- ページ番号:35066
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確定申告書の第二表「住民税・事業税に関する事項」の記入における注意点
確定申告書の第二表には「住民税・事業税に関する事項」という欄があります。このうち、住民税に関する項目については、地方税法施行規則第1条の12の2、第1条の12の3、第2条の3第2項により所得税及び復興特別所得税(以下「所得税等」という。)と取扱いの異なる住民税独自の項目について申告していただくために設けられています。該当する方は、漏れなく記載してください。
記載がない場合、市・府民税決定の際に適用することができません。

各項目の説明
・非上場株式の少額配当等を含む配当所得の金額
住民税は、所得税等において確定申告不要制度を選択した非上場株式の少額配当等についても、他の所得と総合して課税されますので、確定申告不要制度を選択した非上場株式の少額配当等を含めた配当所得の合計額を記載してください。
・非居住者
前年中に非居住者期間があった方で、所得税等において源泉分離課税の対象となった国内源泉所得金額がある場合に記載してください。
・配当割額控除額
住民税配当割額(税率5%)が特別徴収されたいわゆる特定配当等の額を確定申告する場合は、その特別徴収された配当割額を記載してください。
・株式等譲渡所得割額控除額
住民税株式等譲渡所得割額(税率5%)が特別徴収されたいわゆる特定株式等譲渡所得金額を確定申告する場合は、その特別徴収された株式等譲渡所得割額を記載してください。
・給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法
上記の所得(副業分の給与所得や雑所得も含む)に対する住民税の税額について、全額給与から特別徴収を希望する場合は「特別徴収」、納付書または口座振替等により自分で納付することを希望する場合は「自分で納付」の欄に〇をつけてください。
・寄附金税額控除
寄附先に応じて該当箇所に寄附金支払額を記載してください。
都道府県、市区町村への寄附(特例控除対象)・・・ふるさと納税などの寄附金
共同募金、日赤その他の寄附・・・住所地の日本赤十字社支部、住所地の都道府県共同募金会への寄附金
都道府県条例指定寄附・・・住所地の都道府県が条例で指定する寄附金
市区町村条例指定寄附・・・住所地の市区町村が条例で指定する寄附金

・特定配当等及び特定株式等譲渡所得に関する全部の申告不要
従来、特定配当等及び特定株式等譲渡所得(あらかじめ復興特別所得税含む所得税15.315%、住民税5%の税率で源泉徴収(特別徴収)されているもの)について、確定申告書の内容と異なる課税方法を選択される場合は、納税通知書が送達される日までに「市・府民税申告書(上場株式等の住民税課税方式の選択)」の提出が必要でした。
しかし、令和3年分からは、前年中のこれらの所得が、あらかじめ復興特別所得税含む所得税15.315%、住民税5%の税率で源泉徴収(特別徴収)されているもののみであり、その全部を申告不要とする場合、「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」欄に〇を記入することで、市・府民税の所得にも税額控除にも反映されなくなります。
ただし、これらの所得の一部を申告不要とする場合や、課税方式の変更をされる場合は、「市・府民税申告書(上場株式等の住民税課税方式の選択)」の提出が必要です。なお、「市・府民税申告書(上場株式等の住民税課税方式の選択)」は、前年度同申告書を提出された方へ例年2月上旬に発送しています。(市・府民税の納税通知書が送達される日までに、申告書の提出が必要です。)


配偶者や親族に関する事項欄等の記載について
1行目に配偶者、2行目以降に扶養親族の氏名・個人番号・続柄・生年月日を記載し、その右に障害者、国外居住、住民税、その他の該当するものに〇をしてください。
また、「控除対象扶養親族」、「16歳未満の扶養親族」、「所得金額調整控除の金額があり、かつ、控除対象扶養親族、16歳未満の扶養親族とならない特別障害者または23歳未満の扶養親族」と別居している場合には別居に〇をし、「住民税・事業税に関する事項」欄の「上記の配偶者・親族・事業専従者のうち別居の者の氏名・住所」欄にそれぞれ氏名・住所を記載してください。
お問い合わせ
枚方市役所 市民生活部 税務室 市民税課 個人住民税担当
電話: 072-841-1353
ファックス: 072-841-3039
電話番号のかけ間違いにご注意ください!