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あしあと

    確定申告書の第二表「住民税・事業税に関する事項」の記入における注意点

    • [公開日:2023年10月24日]
    • [更新日:2023年10月24日]
    • ページ番号:35066

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    確定申告書の第二表 「住民税・事業税に関する事項」の記入における注意点

    確定申告書の第二表には「住民税・事業税に関する事項」という欄があります。このうち、住民税に関する項目については、地方税法施行規則第1条の12の2、第1条の12の3、第2条の3第2項により所得税及び復興特別所得税(以下「所得税等」という。)と取扱いの異なる住民税独自の項目について申告していただくために設けられています。該当する方は、漏れなく記載してください。

    記載がない場合、市・府民税決定の際に適用することができません。

    各項目の説明


    ・非上場株式の少額配当等を含む配当所得の金額

    住民税は、所得税等において確定申告不要制度を選択した非上場株式の少額配当等についても、他の所得と総合して課税されますので、確定申告不要制度を選択した非上場株式の少額配当等を含めた配当所得の合計額を記載してください。

     

    ・非居住者

    前年中に非居住者期間があった方で、所得税等において源泉分離課税の対象となった国内源泉所得金額がある場合に記載してください。

     

    ・配当割額控除額

    住民税配当割額(税率5%)が特別徴収されたいわゆる特定配当等の額を確定申告する場合は、その特別徴収された配当割額を記載してください。

     

    ・株式等譲渡所得割額控除額

    住民税株式等譲渡所得割額(税率5%)が特別徴収されたいわゆる特定株式等譲渡所得金額を確定申告する場合は、その特別徴収された株式等譲渡所得割額を記載してください。

     

    ・給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法

    上記の所得(副業分の給与所得や雑所得も含む)に対する住民税の税額について、全額給与から特別徴収を希望する場合は「特別徴収」、納付書または口座振替等により自分で納付することを希望する場合は「自分で納付」の欄に〇をつけてください。

     

    ・寄附金税額控除

    寄附先に応じて該当箇所に寄附金支払額を記載してください。

    都道府県、市区町村への寄附(特例控除対象)・・・ふるさと納税などの寄附金
    共同募金、日赤その他の寄附・・・住所地の日本赤十字社支部、住所地の都道府県共同募金会への寄附金
    都道府県条例指定寄附・・・住所地の都道府県が条例で指定する寄附金
    市区町村条例指定寄附・・・住所地の市区町村が条例で指定する寄附金

    ふるさと納税を3万円した場合の記入例

    ふるさと納税の記載例



    ※特定配当等・特定株式等譲渡所得等の全部の申告不要の欄は令和6年度より削除されました。
    (詳細については「令和6年度から実施される個人市・府民税の主な税制改正について(別ウインドウで開く)」をご覧ください。)

    「退職所得のある配偶者・親族の氏名」欄の記載について

    令和4年中に退職所得(源泉徴収されたものに限ります。)のある配偶者又は親族等の退職所得を除いた合計所得金額が48万円以下になる場合には、あなたが個人住民税の配偶者(特別)控除、扶養控除等を受けることができます。その場合には、令和4年中に退職所得のある配偶者又は扶養控除の氏名・マイナンバー(個人番号)・続柄・生年月日・令和4年分の退職所得を除いた合計所得金額を記入します。


    配偶者や親族に関する事項欄等の記載について

    1行目に配偶者、2行目以降に扶養親族の氏名・個人番号・続柄・生年月日を記載し、その右に障害者、国外居住、住民税、その他の該当するものに〇、および国外居住親族欄に1~5のコード(※)を記入をしてください。
    (※)
     1:16歳以上30歳未満又は70歳以上
     2:30歳以上70歳未満で、留学生
     3:30歳以上70歳未満で、障害者
     4:30歳以上70歳未満で、納税者からその年において生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている
     5:上記のいずれにも該当しない

    また、「控除対象扶養親族」、「16歳未満の扶養親族」、「所得金額調整控除の金額があり、かつ、控除対象扶養親族、16歳未満の扶養親族とならない特別障害者または23歳未満の扶養親族」と別居している場合には別居に〇をし、「住民税・事業税に関する事項」欄の「上記の配偶者・親族・事業専従者のうち別居の者の氏名・住所」欄にそれぞれ氏名・住所を記載してください。

    お問い合わせ

    枚方市役所 市民生活部 税務室 市民税課 個人住民税担当

    電話: 072-841-1353

    ファックス: 072-841-3039

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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