水道料金における大口需要者割引制度の導入
- [公開日:2024年4月1日]
- [更新日:2025年2月27日]
- ページ番号:34325
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水道料金における大口需要者割引制度を実施します
水道水・地下水に関わらず、水をたくさんご使用いただいている大口使用者様へ、より多くの水道水を安く安心してご使用いただくため、令和3年4月1日から大口需要者割引制度を実施しています。

○大口需要者割引制度
・以下の主な適用条件(※1)を満たす大口使用者様からの申請(※2)により、個別に基準水量(※3)を設定させていただきます。
・基準水量を超える使用水量に対し、従量料金を50%割引します。
(※1)主な適用条件
●水道を1年以上継続して使用していること
●申請日前の直近10年間で2,000㎥/月以上の使用水量が1回以上あること
●用途が「一般用」であること
●水道メーターの口径が40mm以上であること
●使用水量の戸数割等の特別な料金の適用を受けていないこと
●水道料金及び下水道使用料を滞納していないこと
●国及び普通地方公共団体でないこと
●令和3年4月1日以降、新たに地下水の使用を開始していないこと(増設等含む)
大口需要者割引制度を受けようとする方は、事前協議が必要になりますので、必ず上下水道局 上下水道財務課までお問い合せください。
事前協議を行ったうえ、申請書を提出してください。
なお、申請書は「メール」、「郵送」、「窓口」で受付いたします。
【メールの場合】次の宛先に送付してください。
送付先メールアドレス:suiokya@city.hirakata.osaka.jp
(枚方市上下水道局 上下水道財務課 営業料金係宛)
件名:大口需要者割引制度申請書の提出について
メール本文:氏名、連絡先を文面に記載してください。
【郵送の場合】次の宛先に送付してください。
郵便番号:573-1030
送付先:大阪府枚方市中宮北町20番3号
名称:枚方市上下水道局 上下水道財務課 営業料金係宛
【窓口の場合】直接窓口にお越しください。
申請様式については、このページからダウンロードができるほか、上下水道局庁舎1階 上下水道財務課 営業料金係の窓口(枚方市中宮北町20番3号)で配布しています。
(※3)基準水量
・本制度申請日前の直近1年間及び平成31年4月から令和2年3月までの使用水量のうち、最も使用水量の多い月(1月あたり)の水量を基準水量とします。
・最も使用水量の多い月(1月あたり)の水量が1,000㎥未満の場合は、基準水量は1,000㎥とします。

○適用期間
本制度適用決定後、次回水道料金改定まで。


○割引額の計算例
・基準水量1,500㎥の大口使用者で、ある月の使用水量が2,500㎥、口径75mmの場合。


○適用開始と終了時の例
*適用開始例
<制度適用決定日以降の検針日(4月21日)の翌日から適用開始の場合>

*適用終了例
<次回料金改定日以前の検針日(9月21日)分まで適用の場合>

検針日は、使用者ごとに異なる場合があります。上記は、毎月21日検針の場合の例です。
お問い合わせ
枚方市役所 上下水道局 上下水道部 上下水道財務課(営業料金係)電話: 072-848-5517 ファックス: 072-898-7760