固定資産税・都市計画税 納税義務者(相続人)届出
- [公開日:2021年1月4日]
- [更新日:2024年4月22日]
- ページ番号:33396
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概要・注意事項
枚方市に固定資産を所有している方が亡くなられた時、届出に基づき亡くなられた日が属する年の翌年度から納税義務者を変更します。
この届出は、固定資産税・都市計画税のみのものであり、登記簿上の所有者の変更、相続税等には関係がありません。

手続きをする人
法定相続人もしくは受遺者(法定相続人ではないが、遺言書・公正証書等により遺贈を受ける人)

期限・期間
速やかに

提出書類
様式
固定資産税・都市計画税 納税義務者(相続人)届 (PDF形式、64.22KB) (PDF形式、63.71KB)
(記入例)納税義務者(相続人)届のご提出方法について(R4.7.27改定) (PDF形式、343.61KB)
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郵送で書類を提出する場合
「固定資産税・都市計画税 納税義務者(相続人)届」を 郵送で書類を提出する場合は、以下のQ&Aをご覧いただき、提出前チェックリストで不備がないか等をご確認のうえご提出をお願いします。
添付ファイル
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持参物等
・マイナンバーカード、運転免許証等、本人確認できる書類※
・死亡届、戸籍、法定相続情報等の相続関係が確認できる書類
・遺言書、公正証書、遺産分割協議書(受遺者は必須)
・相続放棄している場合、家庭裁判所からの相続放棄申述が受理された証明書もしくは通知書の写し。
(※は必須。書類は全て写し可。)
留意事項等
・原則、手続きは相続人のみ受け付けています。特別な事情がある場合、資産税課にお問い合わせください。
・複数名(共有名義)で届出た場合、代表者に納税通知書および納付書を送付します。共有者には課税通知書のみ送付します。
・物件毎に相続する人が異なる場合、遺産分割協議書、遺言書、公正証書いずれかの書類が必要です。(写しで可)
・ 相続登記が完了した翌年からは登記簿の所有者に課税します。
郵送の可否
可
お問い合わせ
枚方市役所 市民生活部 資産税課
電話: 072-841-1361
ファックス: 072-841-3039
電話番号のかけ間違いにご注意ください!