押印の見直しについて
- [公開日:2021年1月1日]
- [更新日:2025年1月9日]
- ページ番号:33384
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行政手続における押印の見直しについて
市民や事業者の負担を軽減するとともに、行政事務の効率化を図るため、本市が独自に押印を求めている行政手続について見直しを行い、令和3年1月1日から市に提出される申請書等への押印を廃止します。
国の法令等に基づき押印を求めている行政手続については、法令等の改正を踏まえ、別途押印を廃止します。
押印の見直しの考え方
・今回の見直しでは、押印が必要であった手続について、原則不要とします。ただし、契約に伴う会計手続は、従来どおり記名押印とします。
・実印や銀行印を求めているなどの理由により、現時点では押印の廃止が困難なものについても、適宜、見直しを行っていきます。
・押印を廃止することに伴う手続の詳細については、各手続を所管する部署へお問い合わせください。
●押印を廃止する手続一覧(令和6年10月31日)
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お問い合わせ
枚方市役所 総合政策部 行革推進課
電話: 072-841-1228
ファックス: 072-841-3039
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