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あしあと

    土地・建物に関する緊急連絡先の届出について

    • [公開日:2023年5月2日]
    • [更新日:2023年5月2日]
    • ページ番号:33371

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    概要

    土地・建物を所有する方が亡くなられて、その土地・建物を使わなくなるときは、緊急連絡先の届出をお願いします。

    災害や事故の際に、市から直接ご連絡する場合があります。

    手続きをする人

    来庁された方

    ※相続が決定するまでの間も、緊急時の連絡先をお届けいただきますようお願いします。届出をしていただいた方に管理責任を問うものではありません。

    ※近隣から相談が寄せられた場合、枚方市より、管理状況や所有状況について問い合わせをする場合があります。

    ※相続放棄等をされる場合についてもお知らせください。

    期限・期間

    すみやかに(なるべくお早目にご提出ください)

    郵送でのご提出も可能です。

    提出先

    〒573-8666

    大阪府枚方市大垣内町2丁目9番15号 

    枚方市役所 住宅まちづくり課 あて

    様式等