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あしあと

    都市計画 (高度地区)

    • [公開日:2020年10月30日]
    • [更新日:2024年1月30日]
    • ページ番号:31247

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    高度地区

    高度地区とは、建築物の高さを制限するものです。良好な市街地の環境を維持するため建築物の最高限度を定めるものと、市街地の土地利用を増進するため建築物の最低限度を定めるものがあります。本市では、住居系の地域に第一種、第二種、第三種の3種類の高度地区を指定し、建築物の高さの最高限度を定めています。

    高度地区面積一覧
    種類面積
    第一種約1,000ha
    第二種約1,892ha
    第三種約495ha
    合計約3,387ha

    (令和2年10月30日告示 枚告第612号)

    高度地区の種類

    第一種

    第一種の指定基準

    第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域および第一種中高層住居専用地域(一部)に指定

    第二種

    第二種の指定基準

    第一種中高層住居専用地域(一部地域を除く)および第二種中高層住居専用地域に指定

    第三種

    第三種の指定基準

    第一種住居地域、第二種住居地域および準住居地域に指定

    適用の除外

    都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定により定められた一団地の住宅施設もしくは市街地再開発事業の区域内に建築される建築物、同法の規定により行われる都市計画事業の施行として建築される建築物、住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第2条第1項に規定する住宅地区改良事業により建築される建築物または次の各号の一に該当する建築物についてはこの限りではない。

    1. 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第59条の2第1項の規定により、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)第136条に定められた敷地内の空地および敷地面積の規模を有する敷地に建築される建築物で法第2条第35号の規定に基づく特定行政庁(以下「特定行政庁」という。)が市街地の環境の整備改善に資すると認めて許可したもの。
    2. 法第86条第3項または第4項(法第86条の2第8項において準用する場合を含む。)の規定の適用により、令第136条に定められた敷地内の空地および敷地面積の規模を有する敷地に建築される建築物で特定行政庁が市街地の環境の整備改善に資すると認めて許可したもの。
    3. 法第3条第2項の規定により法第58条の規定の適用を受けずその適用を受けない期間の始期(以下「基準時」という。)における敷地内において、不適合部分を増加させない範囲で増築および改築を行う建築物で、増築後の延べ面積の合計が基準時における面積の合計の1.2倍を超えないものおよび改築に係る部分の床面積の合計が50平方メートルを超えず、かつ、基準時における延べ面積の合計の2分の1を超えないもの。
    4. 特定行政庁が、市街地の環境を害するおそれがなく、かつ、土地の状況によりやむを得ないと認める建築物。

    制限の緩和

    1. 北側の前面道路の反対側に水面、線路敷その他これらに類するものがある場合または建築物の敷地が北側で水面、線路敷その他これらに類するものに接する場合においては、当該前面道路の反対側の境界線または当該水面、線路敷その他これらに類するものに接する隣地境界線は、当該水面、線路敷その他これらに類するものの幅の2分の1だけ外側にあるものとみなす。
    2. 建築物の敷地の地盤面が北側の隣地(北側に前面道路がある場合においては、当該前面道路の反対側の隣接地をいう。以下この項において同じ。)の地盤面(隣地に建築物がない場合においては、当該隣地の平均地表面をいう。)より1メートル以上低い場合においては、その建築物の敷地の地盤面は、当該高低差から1メートルを減じたものの2分の1だけ高い位置にあるものとみなす。
    3. 令第131条の2第2項の規定により計画道路または予定道路を前面道路とみなす場合においては、その計画道路または予定道路内の隣地境界線は、ないものとみなす。
    4. 法第86条第1項または第2項(法第86条の2第8項において準用する場合を含む。)の規定の適用により、特定行政庁が同一敷地内にあるものとみなすことを認めた建築物は、この規定についても同一敷地内にあるものとみなす。