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あしあと

    通知カードの廃止及び個人番号通知書送付のお知らせ

    • [公開日:2020年5月18日]
    • [更新日:2020年5月18日]
    • ページ番号:29850

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    法律の改正に伴い、通知カードは令和2年5月25日に廃止されます。通知カード廃止以降、出生等で新たにマイナンバーが付番された方には、通知カードのかわりに個人番号通知書を送付します。通知カードはマイナンバーを証明する書類として使用できましたが、個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類として使用できませんのでご注意ください。

    また、令和2年5月25日以降、通知カードの再交付申請及び住所・氏名等の記載事項変更の手続きができなくなります。
    通知カード廃止後も、お持ちの通知カードに記載されている住所・氏名等が住民票と一致していれば、引き続きマイナンバーを証明する書類としてご利用いただけますが、一致していない場合、マイナンバーを証明する書類として使用できませんのでご注意ください。

    通知カードの再交付または記載事項変更が必要な場合

    令和2年5月25日以降は、通知カードの再交付申請及び記載事項変更手続きができなくなります。

    通知カードの記載事項変更または再交付が必要な場合は、令和2年5月22日までに市民室もしくは各支所で手続きをしてください。

    ※本庁市民室のみ5月24日の日曜開庁(午前9時から午後5時まで)でも手続き可能です。

    再交付申請に必要なもの

    • 本人確認書類(原本のみ):再交付を受ける人全員の運転免許証、パスポートなどの顔写真つきの公的な証明書を1点、もしくは健康保険証、介護保険証、年金手帳など公的な証明書を2点(この2点のうち1点は預金通帳やキャッシュカードなどでも可)
    • 認印
    • 手数料:通知カード1枚につき500円
    • 紛失の経緯がわかる書類:警察に紛失の届けをされた控えの紙など。ご自宅内での紛失の場合は、紛失した経緯を申述していただくことにより、紛失の経緯がわかる書類とさせていただきます。

    ※本人以外の代理人が手続きをする場合には、上記に加えて「委任状」などの代理権の授与がわかる証明書及び代理人の本人確認書類が必要です。

    記載事項変更手続きに必要なもの

    • 記載事項を変更する通知カード
    • 本人確認書類(原本のみ):変更手続きに来られる方の運転免許証、パスポートなどの顔写真つきの公的な証明書を1点、もしくは健康保険証、介護保険証、年金手帳など公的な証明書を2点(この2点のうち1点は預金通帳やキャッシュカードなどでも可)
    • 認印

    ※本人以外の代理人が手続きをする場合には、上記に加えて「委任状」などの代理権の授与がわかる証明書及び代理人の本人確認書類が必要です。

    通知カード廃止以降のマイナンバーを証明する書類

    • マイナンバーカード(申請から取得するまでに2ヶ月程度かかります)
    • マイナンバーが記載された「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」
    • 通知カード(氏名、住所等が住民票と一致しているもの)