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あしあと

    通知カードの廃止及び個人番号通知書送付のお知らせ

    • [公開日:2023年6月20日]
    • [更新日:2023年6月20日]
    • ページ番号:29850

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    法律の改正に伴い、通知カードは令和2年5月25日に廃止されました。通知カード廃止以降、出生等で新たにマイナンバーが付番された方には、通知カードのかわりに個人番号通知書を送付します。通知カードはマイナンバーを証明する書類として使用できましたが、個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類として使用できませんのでご注意ください。

    また、令和2年5月25日以降、通知カードの再交付申請及び住所・氏名等の記載事項変更の手続きができなくなりました。
    通知カード廃止後も、お持ちの通知カードに記載されている住所・氏名等が住民票と一致していれば、引き続きマイナンバーを証明する書類としてご利用いただけますが、一致していない場合、マイナンバーを証明する書類として使用できませんのでご注意ください。


    通知カード廃止以降のマイナンバーを証明する書類

    • マイナンバーカード(申請から取得するまでに2ヶ月程度かかります)
    • マイナンバーが記載された「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」
    • 通知カード(氏名、住所等が住民票と一致しているもの)


    通知カード廃止以降のマイナンバー通知方法

    令和2年5月25日以降に出生された人ついては「個人番号通知書」が送付されます。

    (マイナンバー・氏名・生年月日などが記載された書面)

    この個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類としては使用できません。