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    《NPO法人の皆さまへのお知らせ》新型コロナウイルス関連の情報について

    • [公開日:2020年4月27日]
    • [更新日:2020年4月27日]
    • ページ番号:29136

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    新型コロナウイルス関連の情報について

    1.事業報告書等の提出について

    新型コロナウイルス感染拡大に伴い、事業報告書等(具体的には特定非営利活動促進法(以下「法」という。)第29条の事業報告書等及び第55条の役員報酬規程等)の提出期限について、令和2年(2020年)1月1日以降6月末までに提出期限が到来する法人については、期限までに提出されない場合であっても、概ね9月末まで督促等を行わないこととします。

    なお、7月1日以降に提出期限が到来する法人につきましては、今後の状況を踏まえて必要に応じ検討します。

    また、事業報告書等の提出については、市民活動課まで郵送でご提出ください。

    送付先

    〒573-8666

    枚方市大垣内町2丁目1番20号 枚方市役所 市民活動課 宛

    2.社員総会の開催について

    今般の新型コロナウイルス感染拡大を受け、定款で定めた方法で社員総会を開催することが困難な場合の代替策について、次の内容を参考に対応の検討をお願いします。

    (1)書面表決・表決委任の活用

    法第14条の7の規定により、社員総会に出席しない社員は、書面で、又は代理人によって表決を委任することができます。また、定款で定めることによって、書面による表決に代えて、電磁的方法(電子メール等)により表決することもできます。
    ただし、特定の日時・場所等において社員総会が開催されることが前提であるため、招集を行う理事長をはじめ、最低限の社員の出席が求められることになります。

    (2)インターネット等(オンライン上)を利用した会議の活用

    社員が集まらなくてもさまざまなIT・ネットワーク技術を活用することによって、通常の社員総会時と同等の環境が整備されるのであれば、社員総会を開催したものと認められます。
    ただし、役員・社員全員が自由に発言できるようなマイクが準備され、その発言を他者や他の会場にも即時に伝えることができるような情報伝達の双方向性、即時性のある設備・環境が整っていることが必要となります。

    (3)社員総会の決議の省略(いわゆる「みなし総会」)

    法第14条の9により、理事又は社員が社員総会の目的である事項について提案した場合において、その提案につき社員全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、社員総会で可決の決議があったものとみなすことができます。
    みなし総会を運用する場合、次の内容を議事録に記載する必要があります。

    ・社員総会の決議があったとみなされた事項の内容
    ・各議決事項の提案者の氏名又は名称
    ・社員総会の決議があったものとみなされた日
    ・議事録の作成に係る職務を行った者の氏名

    【注意】
    法第14条の2で、法人運営の基本として毎年1回の通常社員総会の開催が求められ ており、社員が法人の業務に関して、直接参画できる機会である社員総会については、極力開催することが望ましいことから、平常時においても、みなし総会を推奨するという趣旨ではありません。


    みなし総会の議事録例

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    3.内閣府及び大阪府におけるNPOホームページについて

    内閣府及び大阪府NPOホームページでは、新型コロナウイルス関連した情報が随時掲載されています。枚方市のホームページとあわせてご活用ください。

    ■内閣府NPOホームページはこちら(別ウインドウで開く)

    ■大阪府NPOホームページはこちら(別ウインドウで開く)

    お問い合わせ

    枚方市役所 市長公室 市民活動課

    電話: 072-841-1273

    ファックス: 072-841-5133

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