ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    新型コロナウィルス感染症の拡大等による法人市民税の申告・納付期限の延長について

    • [公開日:2021年11月25日]
    • [更新日:2022年3月20日]
    • ページ番号:29036

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    新型コロナウィルス感染症の影響により、やむを得ず期限内に法人市民税の申告・納付することが困難な法人については、以下の申請方法でその期限を延長することができます。

    1.電子申告(エルタックス)で申請をされる場合

    所在地欄または法人名欄の余白部分に「新型コロナウィルスによる申告・納付期限延長申請」と入力してください。

    2.郵送等の書面で申告書を提出される場合

    申告書下部の余白部分に「新型コロナウィルスによる申告・納付期限延長申請」と記載してください。


    申告・納付が可能になった時点で速やかに行ってください。この場合、申告書が提出された日付をもって、申告及び納付期限となります。

    お問い合わせ

    枚方市役所 市民生活部 税務室 市民税課 諸税担当
    電話: 072-841-1314 ファクス: 072-841-3039