住居確保給付金について
[2020年5月14日]
ID:29011
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住宅確保給付金は、離職等により経済的に困窮している方を対象とし、就職に向けた活動をするなどを条件に、一定期間、家賃相当額を自治体から直接家主さんへ支給する制度です。
令和2年4月20日からの改正: 離職・廃業から2年以内または休業等により収入が減少し、離職等と同程度の状況にある方
令和2年4月30日からの改正: 当面の間、申請時点でのハローワークへの登録は不要となりました。
収入、資産状況や求職活動の内容などの要件があります。
(1)離職・廃業をした日から2年以内、またはやむを得ない休業等により、収入を得る機会が減少していること
(2)収入や資産が下記の収入基準額や資産要件の範囲であること
(3)離職等の前に、主たる生計維持者であったこと
(4)住居を喪失していること、または家賃を払えず枚方市内の住居等を喪失するおそれがあること
(5)国の雇用施策により給付等(職業訓練受講給付金等)及び地方自治体が実施する類似の給付等を、申請者及び申請者の同一の世帯に属する人が受けていないこと
(6)申請者及び申請者の同一の世帯に属する人のいずれもが暴力団員でないこと
単身世帯 | 2人世帯 | 3人世帯 | 4人世帯 | 5人世帯 | |
---|---|---|---|---|---|
収入基準額(月額) | 122,000円以下 | 176,000円以下 | 221,000円以下 | 263,000円以下 | 304,000円以下 |
資産要件 | 504,000円以下 | 780,000円以下 | 1,000,000円以下 | 1,000,000円以下 | 1,000,000円以下 |
世帯人数 | 支給額 |
---|---|
単身世帯 | 38,000円 |
2人世帯 | 46,000円 |
3~5人世帯 | 49,000円 |
6人世帯 | 53,000円 |
7人以上世帯 | 59,000円 |
【支給方法】住宅の貸主または貸主から委託を受けた事業者の口座へ振り込み
【支給期間】3カ月(一定の条件により3カ月ごとに9カ月の範囲内で延長可)
・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、健康保険証等)
・離職証明書類(雇用保険受給資格者証等)
・収入関係書類(直近3カ月の給与明細書、雇用保険受給資格証明書、年金支払通知等)
・申請世帯全員分の収入が確認できる書類(預貯金通帳等)
・住宅賃貸契約書
・その他 当窓口が必要と判断するもの
生活困窮に関する支援は「住居確保給付金」以外にもございます。専門の相談員がお話を聞かせてもらいますので、まずはお電話ください。制度の改正を受けまして、電話が大変混雑しています。混雑時にはすぐに電話対応ができず、折り返しの電話対応になる場合がありますが、順番にご連絡さしあげますので、ご了承ください。
なお、窓口は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、予約制としております。
【問い合わせ先】
地域健康福祉室 健康福祉総合相談担当 直通電話:072-841-1401/FAX:072-841-5711
Tel 072-841-1221(代表) Fax:072-841-3039(代表)
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