住居確保給付金について
- [公開日:2023年4月1日]
- [更新日:2025年6月16日]
- ページ番号:29011
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住居確保給付金
一定の要件を満たす方に対する住まいの確保を目的とした給付金です。

住居確保給付金(家賃補助)とは
離職等により経済的に困窮している方を対象とし、就職に向けた活動をするなどを条件に、一定期間、家賃相当額を自治体から直接家主さんへ支給する制度です。

支給要件
(1)離職等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれがある。
(2)イ)申請日において、離職等の日から2年以内であること
ロ)就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同等程度の状況にあること。
(3)離職等の前に、主たる生計維持者であったこと。
(4)申請日の属する月の、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が以下の表の金額以下であること。(収入には公的給付を含む)
(5)申請日において、申請者及び申請者と生活を一つにしている同居の親族の預貯金の合計額が以下の表の金額以下であること。
(6)ハローワークに求職の申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと。
(7)自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと。
(8)申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと。
単身世帯 | 2人世帯 | 3人世帯 | 4人世帯 | 5人世帯 | |
---|---|---|---|---|---|
収入基準額(月額) | 122,000円以下 | 176,000円以下 | 221,000円以下 | 263,000円以下 | 304,000円以下 |
資産要件 | 504,000円以下 | 780,000円以下 | 1,000,000円以下 | 1,000,000円以下 | 1,000,000円以下 |

支給額・支払方法
住居確保給付金は家賃月額分(共益費・管理費は対象外)で支給額は下記のとおりです。
(ただし実費が支給額を下回る場合は実費相当)
世帯人数 | 支給額 |
---|---|
単身世帯 | 38,000円 |
2人世帯 | 46,000円 |
3~5人世帯 | 49,000円 |
6人世帯 | 53,000円 |
7人以上世帯 | 59,000円 |
【支給方法】住宅の貸主または貸主から委託を受けた事業者の口座へ振り込み
【支給期間】3カ月(一定の条件により3カ月ごとに9カ月の範囲内で延長可)

申請に必要なもの
・住居確保給付金支給申請書
・住居確保給付金申請時確認書
・本人確認書類(運転免許証、個人番号カード、パスポート、健康保険証等)
・離職証明書類(雇用保険受給資格者証等)
・収入関係書類(直近3カ月の給与明細書、雇用保険受給資格証明書、年金支払通知等)
・申請世帯全員分の収入・資産が確認できる書類(預貯金通帳等)
・入居住宅に関する状況通知書
・住宅に関する賃貸借契約書
・その他 当機関が必要と判断するもの

住居確保給付金(転居費用補助)とは
収入が大きく減少し、家賃が安い住宅に転居する必要がある方に、家計改善の支援において、転居によって家計が改善すると認められることなどを要件として、転居費用を補助する制度です。

支給要件
※申請にあたっては、家計改善事業における家計に関する相談支援により、家計改善のため、転居の必要性等が認められる必要があります。
(1) 申請者と同一の世帯に属する者の死亡、又は申請者若しくは申請者と同一の世帯に属する者の離職、休業等により、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額(以下、「世帯収入額」という。)が著しく減少し、経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれのある者であること
(2) 申請日の属する月において、世帯収入額が著しく減少した月から2年以内であること
(3) 申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持していること
(4) 申請日の属する月の、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が以下の表の金額以下である。(収入には公的給付を含む)
(5) 申請日において、申請者及び申請者と生活を一つにしている同居の親族の預貯金の合計額が以下の表の金額以下である。
(6) 生活困窮者家計改善支援事業において、次のイ又はロに掲げるいずれかの事由により 転居が必要であり、かつその費用の捻出が困難であると認められること。
イ)転居に伴い申請者が賃借する住宅の一月当たりの家賃額が減少し、家計全体の支出の削減が見込まれること。
ロ) 転居に伴い申請者が賃借する住宅の一月当たりの家賃額は増加するが、転居に伴うその他の支出の削減により家計全体の支出の削減が見込まれること。
(7) 自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと。
(8) 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと。
単身世帯 | 2人世帯 | 3人世帯 | 4人世帯 | 5人世帯 | |
---|---|---|---|---|---|
収入基準額(月額) | 122,000円以下 | 176,000円以下 | 221,000円以下 | 263,000円以下 | 304,000円以下 |
資産要件 | 504,000円以下 | 780,000円以下 | 1,000,000円以下 | 1,000,000円以下 | 1,000,000円以下 |

支給額・支払方法
【支給額】転居に要する費用のうち、下記の金額を上限として、支給対象となる経費。
(ただし実費が支給額を下回る場合は実費相当)
世帯人数 | 支給額 |
---|---|
単身世帯 | 114,000円 |
2人世帯 | 138,000円 |
3~5人世帯 | 147,000円 |
6人世帯 | 159,000円 |
7人以上世帯 | 177,000円 |
【支給方法】不動産仲介業者等への代理納付

対象経費
支給対象となる経費 |
支給対象とならない経費 |
・転居先への家財の運搬費用 ・転居先の住宅に係る初期費用 (礼金、仲介手数料、家賃債務保証料、住宅保険料) ・ハウスクリーニングなどの原状回復 費用(転居前の住宅に係る費用を含む) ・鍵交換費用 |
・敷金(※) ・契約時に払う家賃(前家賃) ・家財や設備(風呂釜、エアコン等) の購入費 |
※敷金については、申請者本人に返還される可能性があるため、対象外としています。

申請に必要なもの
・住居確保給付金支給申請書
・住居確保給付金申請時確認書
・本人確認書類(運転免許証、個人番号カード、パスポート、健康保険証等)
・世帯収入額が申請日の属する月を起点に2年以内に著しく減少したことが確認できる書類の写し(収入減少前と収入減少後の給与明細書や賃金明細書、預金通帳等の写し)
・世帯収入額が著しく減少する直前に、申請者と同一の世帯に属する者が死亡、又は申請者若しくは申請者と同一の世帯に属する者が離職、休業等をしたことが確認できる書類の写し(住民票の除票、離職票、解雇通知書、雇用保険受給資格者証、廃業届等の写し)
・収入関係書類(直近3カ月の給与明細書、雇用保険受給資格証明書、年金支払通知等)
・申請世帯全員分の収入・資産が確認できる書類(預貯金通帳等)
・家計改善支援実施事業者において転居に必要性やその費用の捻出が困難であることを確認した住居確保給付金要転居証明書
・入居予定住宅に関する状況通知書
・その他 当機関が必要と判断するもの
【問い合わせ先】
健康福祉部 健康福祉総合相談課 直通電話:072-841-1401/FAX:072-841-5711
生活困窮に関する支援は「住居確保給付金」以外にもございます。専門の相談員がお話を聞かせてもらいますので、まずはお電話ください。
お問い合わせ
枚方市役所 健康福祉部 健康福祉総合相談課
電話: 072-841-1401
ファックス: 072-841-5711
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