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あしあと

    ハンセン病元患者のご家族に対する補償金制度について

    • [公開日:2022年3月20日]
    • [更新日:2022年3月20日]
    • ページ番号:26928

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    (お知らせ)ハンセン病元患者のご家族の方々に対する補償金制度が創設されました。

    ●令和元年(2019年)11月15日に、議員立法により「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律(令和元年法律第55号。以下「法」という。)」が成立し、同年11月22日に公布・施行されました。


    ●法に基づき、厚生労働省を窓口として、対象となるハンセン病元患者の御家族の方々に補償金を支給いたします。

      なお、請求期限は、令和元年(2019年)11月22日(法律の施行日)から5年以内(令和6年(2024年)11月21日まで)となっております。

      詳しくは こちらハンセン病に関する情報ページ(厚生労働省)(別ウインドウで開く)

     

    ●請求書の提出や請求に関するご相談については、厚生労働省(健康局難病対策課ハンセン病元患者家族補償金支給業務室)の下記の担当窓口にご連絡ください。

     厚生労働省補償金担当窓口

      宛      先   〒100-8916  東京都千代田区霞が関1-2-2

                              厚生労働省健康局補償金担当宛て

      電 話 番 号   03-3595-2262

      メールアドレス   hoshoukin@mhlw.go.jp

      受 付 時 間   10:00~16:00(月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。)