ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    市街化調整区域における地区計画のガイドライン

    • [公開日:2020年1月24日]
    • [更新日:2024年1月25日]
    • ページ番号:26519

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    枚方市 市街化調整区域における地区計画のガイドライン(令和2年1月24日改定)

    本ガイドラインは、市街化調整区域における地区計画に関して民間事業者等から都市計画提案を受けた際に、市が地区計画として定める必要性を判断するための要件や基準になるものとして策定しています。

    枚方市 市街化調整区域における地区計画のガイドラインに関する運用基準

    本運用基準は、「枚方市 市街化調整区域における地区計画のガイドライン」に基づき、市が具体的に地区計画を策定するにあたって、地区計画に定める事項や地区整備計画の技術的基準等を定め、ガイドラインの適切な運用を図るために策定しています。

    枚方市 市街化調整区域における地区計画のガイドラインに関する運用基準

    都市計画提案手続要領

    本要領は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第21条の2又は都市再生特別措置法(平成14年法第22号。以下「都市再生法」という。)第37条の規定に基づく枚方市(以下「市」という。)に対する都市計画の決定又は変更の提案(以下「計画提案」という。)に係る手続きに関し、必要な事項を定めるため策定しています。

    「枚方市 市街化調整区域における地区計画」は、本要領に基づいて市に都市計画提案を行っていただく必要があります。

    詳しくは、こちら(別ウインドウで開く)をご覧ください。