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あしあと

    公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出・申出

    • [公開日:2020年5月28日]
    • [更新日:2024年1月30日]
    • ページ番号:25868

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    公有地の拡大の推進に関する法律

    公有地の拡大の推進に関する法律(以下、公拡法)に基づく、土地の先買い制度は、府や市などの地方公共団体等が、都市計画施設等の公共施設の整備を促進するため、必要な土地を計画的に取得する制度のことです。
    これには、土地所有者(売主)が一定面積以上の土地を、(1)有償で譲り渡そうとする場合、あらかじめ届け出ることが義務づけられている「届出」と、(2)地方公共団体等に買取りを希望する「申出」があります。本制度の詳しい内容や手続きの詳細については、「4.様式等」の「公拡法届出等リーフレット」をご覧ください。
    なお、この事務は、平成22年4月1日より大阪府から事務の権限移譲を受け、本市において届出等の手続きを行っているものです。(枚方市域の届出、申出が対象となります。)

    1.届出等の対象面積

    (1)届出対象面積

    • 都市計画施設等の土地で、200平方メートル以上のもの
    • 市街化区域で5,000平方メートル以上の土地

    (2)申出対象面積

    • 200平方メートル以上の土地

    3.申請に必要な資料

    • 土地有償譲渡届出書 または 土地買取希望申出書
    • 位置図(概ね市町村全体を把握できる図面。縮尺25,000分の1程度の地図)
    • 周辺地図(住宅地図。縮尺2,500分の1程度の地図)
    • 委任状(届出または申出の手続きを委任する場合に必要)

    4.様式等