FAQ集
- [公開日:2023年3月29日]
- [更新日:2023年3月29日]
- ページ番号:25761
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主な市税と納期を教えてください。

回答
主な税金の納期限は下記のとおりです。
- 固定資産税・都市計画税
第1期分 5月31日
第2期分 7月31日
第3期分 9月30日
第4期分 11月30日 - 個人市・府民税(普通徴収)
第1期分 6月30日
第2期分 8月31日
第3期分 10月31日
第4期分 12月25日 - 軽自動車税(種別割)
5月31日
なお、該当日が土・日・祝日の場合は翌営業日が納期限となっています。

市税の口座振替について知りたいのですが。

回答
指定金融機関または郵便局に預貯金口座のある方は、その預貯金口座から自動的に振替納税できます。
納税を忘れて延滞金のかかる心配がない上、納税のため金融機関等の窓口までお出掛けになる手間も省け大変便利です。

税金を滞納するとどうなるのですか?
問.固定資産税を滞納していたら、先日私のところへ市役所から督促状が送られてきました。そこには、「このまま納税のない場合は財産を差押える」という意味のことが書いてありましたが、差押えされる財産はどんなものですか、また、差押えされるとどうなりますか。

回答
差押えのできる財産は不動産(土地・建物ほか)、債券(給与・預貯金・年金・生命保険・国税還付金・地代・家賃・敷金ほか)、動産(自動車・バイク・宝石・書画・骨董ほか)等です。これらはたとえ担保に入っていたとしても差押えできます。
差押えをしたあとも納税されないときは、これらの差押財産を公売等により、市税または市税の一部にあてることになります。
このようなことはあなたにとって不愉快なことですし、枚方市としても決して好ましいことではありません。そのため、早急に納税していただくか、納税について相談にお越しください。

差押えの前に同意を得る義務はないのですか?
問.私は市・府民税を滞納していますが、先日、銀行預金の差押調書が送られてきました。督促状や催告書は受け取っていますが、市役所には差押える前に連絡するか、本人の同意を得る義務はないのですか。

回答
法律では納期限が過ぎた後に督促状を発送して10日を経過した日までに完納されないときは、差押えをしなければならないことになっています(地方税法第331条)。この場合に、事前の連絡や本人の同意を必要としません。しかし、枚方市としては、あくまでも自主的に納税していただくため督促状の発送ののちも文書などによる催告を行なっていますが、それでも納税がない場合は、税の公平性を保つために、差押えをいたします。
お問い合わせ
枚方市役所 市民生活部 納税課 (直通)
電話: 072-841-1380
ファックス: 072-841-3039
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