消費税率引き上げに伴う水道料金及び下水道使用料等について(お知らせ)
- [公開日:2019年9月2日]
- [更新日:2022年3月25日]
- ページ番号:25558
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水道料金および下水道使用料等の新税率(10%)の適用時期について(お知らせ)
消費税法の改正により、令和元年(2019年)10月1日から消費税率(地方消費税率を含む。)が10%(現行8%)に引き上げられます。
これに伴い、水道料金、下水道使用料及び公設浄化槽使用料についても、消費税率が変更となります。
ただし、水道料金、下水道使用料等については経過措置がありますので、新税率の適用時期は以下のとおりです。
●令和元年(2019年)10月1日前から継続してお使いのお客さま
施行後最初に確定する料金は、原則8%の旧税率が適用されます。
検針月 | 新税率の適用 | 適用税率 | ||||
令和元年 9月 検針分 | 令和元年 10月 検針分 | 令和元年 11月 検針分 | 令和元年 12月 検針分 | 令和2年 1月 検針分 | ||
偶数月検針 | 12月検針分から | - | 8% (経過措置の適用) | - | 10% | - |
奇数月検針 | 1月検針分から | 8% | - | 8% (経過措置の適用) | - | 10% |
毎月検針 | 11月検針分から | 8% | 8% (経過措置の適用) | 10% | 10% | 10% |
●令和元年(2019年)10月1日以降から使用開始のお客さま
最初の料金から新税率10%が適用されます。
お問い合わせ
枚方市上下水道局お客さまセンター
電話: 072-848-5518
ファクス: 072-898-7760