地区計画の区域内における行為の届出
- [公開日:2020年5月28日]
- [更新日:2025年4月1日]
- ページ番号:25055
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地区計画の区域内におきましては、地区計画の内容に沿ったまちづくりを行っていただくため、建築物の建築などの行為を行われる場合は、行為に着手する日の30日前までに届出を行っていただく必要があります。(都市計画法第58条の2)

届出制度
手引き
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電子申請サービス
枚方市電子申請サービス(LoGoフォーム)
※「LoGoフォーム」は提供元サービス名称です。
申請フォームは、https://logoform.jp/~ といった外部サイトへのアドレスへリンクしています。

電子申請サービスが使用できない場合
電子申請サービスを使用できない場合は、届出書と添付図書を正副各1部(合計2部)提出してください。
お問い合わせ
枚方市役所 都市整備部 都市計画課
電話: 072-841-1414
ファックス: 072-841-4607
電話番号のかけ間違いにご注意ください!