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あしあと

    地区計画の区域内における行為の届出

    • [公開日:2020年5月28日]
    • [更新日:2024年1月26日]
    • ページ番号:25055

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      地区計画の区域内におきましては、地区計画の内容に沿ったまちづくりを行っていただくため、建築物の建築などの行為を行われる場合は、行為に着手する日の30日前までに届出を行っていただく必要があります。(都市計画法第58条の2)

      ・地区計画の情報(別ウインドウで開く)