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あしあと

    退職管理の適正の確保について

    • [公開日:2019年9月30日]
    • [更新日:2023年7月21日]
    • ページ番号:25039

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    平成28年4月に施行された地方公務員法の一部改正により、元職員による現職職員への働きかけの禁止などを主な内容とする、退職管理の適正の確保が規定されました。
    これに伴い、本市においても平成27年12月に「職員の退職管理に関する条例」を制定するなど、退職管理の適正の確保に取り組みます。
    制度について詳しくは、下記に掲載の「枚方市職員の退職管理」(パンフレット)をご参照ください。

    1.元職員による働きかけ規制

    本市を退職後、営利企業等に再就職した元職員が、離職前5年間の業務について、再就職先に関する契約事務等について、離職後2年間、在職していた執行機関の組織等の職員に対して、職務上の行為をする(しない)ように、要求または依頼することなどが禁止されます。

    2.再就職情報の公表

    本市を退職した職員の再就職について透明性を高めることにより、公務の公平性と信頼性を高め、制度を適正に運用するため、課長級以上の役職の経験者については本市を退職後2年以内に営利企業等に再就職した場合には、退職時の任命権者に再就職情報を届け出ることを義務付けるとともに、毎年度、再就職状況の公表を行うこととします。

    3.関係資料・様式等

    枚方市職員の再就職情報の公表

    職員の退職管理の適正化を図ることを目的とした「職員の退職管理に関する条例」の規定に基づき、職員の再就職状況を公表します。

    枚方市職員の再就職情報(令和3年(2021年)7月~令和4年(2022年)6月届出分)