平成31年度から実施される個人市・府民税の主な税制改正について
- [公開日:2019年1月4日]
- [更新日:2023年12月25日]
- ページ番号:22365
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平成31年度から実施
配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し
(1) 配偶者控除の控除額が下表の「改正後の市・府民税の配偶者控除額
及び配偶者特別控除額の一覧表」のとおり改正され、
前年の合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者については、
配偶者控除の適用を受けることはできないこととされました。
また、 配偶者特別控除の対象となる配偶者の前年の合計所得金額が
38万円超123万円以下とされ、その控除額が下表の
「改正後の市・府民税の配偶者控除額及び配偶者特別控除額の一覧表」のとおり改正されました。
配偶者の合計所得金額 | 納税義務者の合計所得金額(給与所得だけの場合の納税義務者の給与等の収入金額) | |||||||||
900万円以下 (1,120万円以下) | 900万円超 950万円以下 (1,120万円超 1,170万円以下) | 950万円超 1,000万円以下 (1,170万円超 1,220万円以下) | 配偶者の収入が給与所得だけの場合の配偶者の給与等の収入金額 | |||||||
配偶者 控除 | 38万円以下 | 33万円 | 22万円 | 11万円 | 103万円以下 | |||||
38万円以下(老人控除対象配偶者) | 38万円 | 26万円 | 13万円 | |||||||
配偶者 特別 控除 | 38万円超 90万円以下 | 33万円 | 22万円 | 11万円 | 103万円超 155万円以下 | |||||
90万円超 95万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 | 155万円超 160万円以下 | ||||||
95万円超 100万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 | 160万円超 166万7,999円以下 | ||||||
100万円超 105万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 | 166万7,999円超 175万1,999円以下 | ||||||
105万円超 110万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 | 175万1,999円超 183万1,999円以下 | ||||||
110万円超 115万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 | 183万1,999円超 190万3,999円以下 | ||||||
115万円超 120万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 | 190万3,999円超 197万1,999円以下 | ||||||
120万円超 123万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 | 197万1,999円超 201万5,999円以下 | ||||||
123万超 | 0円 | 0円 | 0円 | 201万5,999円超 | ||||||
医療費控除は領収書が提出不要となっています(明細書の添付が必須)
平成30年度分の市・府民税申告から、「医療費控除の明細書」を
作成して提出するだけで、医療費控除が受けられるようになりました。
ただし、医療費の領収書は自宅等で5年間保管する必要があります。
なお、経過措置として平成30年度から32年度(2020年度)までの市・府民税申告については、
従来どおり医療費の領収書の添付又は提示によることもできます。
上場株式等の市・府民税課税方式の選択について
上場株式等の配当所得及び上場株式等の譲渡所得(源泉徴収有の特定口座)において、
納税通知書が送達される日までに確定申告書とは別に
「市・府民税申告書(上場株式等の住民税課税方式の選択)」をご提出いただくことにより、
所得税と異なる課税方法(申告不要制度等)を選択することができます。
ただし、対象となるものは、市・府民税があらかじめ特別徴収されているものに限ります。
また、課税方式の選択については1年毎の申告となり、
翌年以降に引き継がれるものではありませんのでご注意ください。
上記申告書については、市民税課窓口にてご用意しておりますので、ご希望の方はお申し出ください。
また、こちらのページからダウンロードすることも可能です。
お問い合わせ
枚方市役所 市民生活部 市民税課
電話: 072-841-1353
ファックス: 072-841-3039
電話番号のかけ間違いにご注意ください!