令和元年台風第19号等に伴う市税の期限の延長について
- [公開日:2020年9月1日]
- [更新日:2022年3月20日]
- ページ番号:20383
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この度の令和元年台風第19号等により被害を受けられた皆様方に、心からお見舞い申し上げます。
災害により被害を受けられた場合には、被災者への税制上の対応として、被災状況等により、令和元年10月12日以降に到来する市税にかかる申告、申請、請求、その他書類の提出(不服申立てに関するものは除きます。)または納付、納入が困難な場合は、その期限を申請により延長する措置があります。
詳しくは、該当する税目により、担当課にご相談ください。
■対象地域
次の地域に住所または事務所がある皆様が対象です(法人を含む)
<岩手県>
久慈市、下閉伊郡普代村
<宮城県>
角田市、伊具郡丸森町
<福島県>
郡山市、いわき市、須賀川市、田村市、東白川郡矢祭町、石川郡石川町
<茨城県>
水戸市のうち秋成町、圷大野、愛宕町、飯富町、岩根町、大場町、上国井町、川又町、小泉町、渋井町、島田町、下入野町、下大野町、下国井町、水府町、田野町、田谷町、ちとせ一丁目から二丁目まで、中大野、東大野、平戸町、藤井町、元石川町、森戸町、吉沼町、若宮町、渡里町
久慈郡大子町
<栃木県>
栃木市
佐野市のうち赤坂町、朝日町、大蔵町、大古屋町、大橋町、庚申塚町、葛生西一丁目から二丁目まで、葛生東一丁目から二丁目まで、小中町、下羽田町、大町、田島町、天神町、天明町、並木町、船津川町、免鳥町
<長野県>
長野市のうち赤沼、大町、合戦場一丁目から三丁目まで、金箱、上駒沢、小島、三才、篠ノ井会、篠ノ井石川、篠ノ井有旅、篠ノ井岡田、篠ノ井御幣川、篠ノ井杵淵、篠ノ井小松原、篠ノ井小森、篠ノ井塩崎、篠ノ井東福寺、篠ノ井西寺尾、篠ノ井布施五明、篠ノ井布施高田、篠ノ井二ツ柳、篠ノ井山布施、篠ノ井横田、下駒沢、神明、津野、富竹、豊野町浅野、豊野町石、豊野町大倉、豊野町蟹沢、豊野町川谷、豊野町豊野、豊野町南郷、西三才、東犀南、穂保、松代温泉、松代町岩野、松代町大室、松代町小島田、松代町清野、松代町柴、松代町城東、松代町城北、松代町豊栄、松代町西条、松代町西寺尾、松代町東条、松代町東寺尾、松代町牧島、松代町松代、みこと川、皆神台、村山、柳原、若穂牛島、若穂川田、若穂保科、若穂綿内
千曲市のうち雨宮、粟佐、生萱、鋳物師屋、上山田温泉一丁目、上山田温泉三丁目、杭瀬下、杭瀬下一丁目から六丁目まで、桜堂、新田、須坂、力石、土口、戸倉温泉、中、八幡、若宮
■問合せ
1.市府民税・法人市民税についてのご相談 市民税課 電話:072-841-1352(直通)
2.固定資産税・都市計画税についてのご相談 資産税課 電話:072-841-1361(直通)
お問い合わせ
枚方市役所 市民生活部 市民税課
電話: 072-841-1353
ファックス: 072-841-3039
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