在外選挙人名簿の登録移転申請(出国時申請)について
- [公開日:2018年6月4日]
- [更新日:2024年2月2日]
- ページ番号:18978
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在外選挙人名簿への登録移転申請(出国時申請)について
在外選挙制度とは、国外に住んでいても国政選挙(衆議院議員選挙、参議院議員選挙)、最高裁判所裁判官国民審査を行うことができる制度です。
在外選挙制度を利用するためには、在外選挙人名簿への登録が必要です。
従来、在外選挙人名簿への登録申請は、在外公館(海外の大使館等)での申請に限られていましたが、公職選挙法の改正により、平成30年6月1日から、国外への転出届を提出する際に、国内(最終住所地の選挙管理委員会)で申請ができるようになりました。
【申請できる人】(全てに該当していること)
(1)枚方市の選挙人名簿に登録されていること(年齢満18歳以上であること、日本国民であること)
(2)在外選挙人名簿に登録されていないこと
(3)国外への転出届を提出していること
【申請期間】
国外転出届を提出した日から、国外転出届に記載された転出予定日当日までの間
【申請方法】
枚方市選挙管理委員会の窓口で直接申請(郵送等での申請はできません)
(枚方市役所 別館5階)
【必要書類】
〈本人申請の場合〉
○「在外選挙人名簿登録移転申請書」
○「本人確認書類(※1)」
〈申請者から委任を受けた方の申請の場合〉
○「在外選挙人名簿登録移転申請書」
○「申請者の申出書」
○「申請者の本人確認書類(※1)」
○「委任を受けた方の本人確認書類(※2)」
(※「在外選挙人名簿登録移転申請書」は窓口で用意していますが、ホームページからもダウンロードが可能です)
(※1)本人確認書類
・1点確認:旅券(パスポート)、マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の身分証等
(注)国外での住所確認に旅券番号を用いることから、できる限り旅券での確認が望ましいです。
・2点確認:次のア、イそれぞれから1点(またはアを2点)
ア・・・戸籍謄抄本、住民票の写し、健康保険証、年金手帳、納税証明書、障害者手帳等
イ・・・顔写真の付いた民間企業等の身分証(企業の社員証、私立大学の学生証、顔写真付きクレジットカード)等
(※2)委任を受けた方の本人確認書類
・旅券(パスポート)、マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の身分証、その他選挙管理委員会が適当と認める書類
添付ファイル
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お問い合わせ
枚方市役所 行政委員会 選挙管理委員会事務局
電話: 072-841-1532
ファックス: 072-844-3479
電話番号のかけ間違いにご注意ください!