生活資金貸付制度、社会福祉協議会について
- [公開日:2022年4月11日]
- [更新日:2022年4月11日]
- ページ番号:18292
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生活資金等の貸付
低所得の一時的な生活困窮世帯などに対し、下表の貸付制度があります。
種類 | 対象者および貸付金額等 | 貸付条件 | 申請に必要なもの |
---|---|---|---|
一般生活資金(くらしの資金) | 低所得の一時的生活困窮世帯、または天災ほか不慮の災害による生活困窮世帯。貸付限度額20万円。連帯保証人が必要(13万円以下の貸付には不要)です。 | ・貸付により、自立更生ができること。 ・返済能力があること。(所得による制限があります。) ・枚方市に3か月以上居住(住民基本台帳に記載)していること。 ・現に生活資金の貸付を受けておらず、また、連帯保証人になっていない者であること。 ・最低生活の維持または高額療養費の支払い目的で使用されるものであること。 | ・実印 ・印鑑証明書 ・収入証明書 ・賃貸借契約書(借家の場合) ほか |
高額療養費資金 | 低所得の一時的生活困窮世帯で、健康保険法施行令などに基づく高額療養費の支給該当者。貸付限度額は、高額療養費支給額の9割以内。 | ・貸付により、自立更生ができること。 ・返済能力があること。(所得による制限があります。) ・枚方市に3か月以上居住(住民基本台帳に記載)していること。 ・最低生活の維持または高額療養費の支払い目的で使用されるものであること。 | ・実印 ・印鑑証明書 ・収入証明書 ・賃貸借契約書(借家の場合) ほか |
※上記のほかにも相談内容により、貸付条件や必要書類等があります。
詳しくは担当までお問い合せください。

問い合わせ
枚方市役所 福祉事務所 健康福祉総合相談課(別館1階)
電話 072-841-1401(直通)


社会福祉協議会
社会福祉協議会でも、生活福祉資金の貸付や各種相談を行っています。

社会福祉協議会の生活福祉資金について
- 福祉資金
低所得者、障害者又は高齢者の世帯に対し、技能習得、療養、災害からの自立など使途に応じた資金の貸付と民生委員による必要な生活支援を行うことにより、経済的自立及び在宅福祉、社会参加の促進を図ることを目的としています。 - 教育支援資金
低所得世帯を対象に、学校教育法に規定する高校、短大、大学、高等専門学校に就学するのに必要な経費を貸し付けます。 - 総合支援資金
生計中心者の減収や失業により生計維持が困難になった世帯に対し、生活再建のための貸付を行うことにより、世帯の自立を支援することを目的としています。 - 不動産担保型生活資金
高齢者が住みなれた我が家で老後を送れるように、所有している現在お住まいの土地・建物を担保に生活資金を貸し付けます。 - 緊急小口資金
生活困窮世帯が緊急的かつ一時的に生計の維持が困難になった場合に、その必要な費用について少額の貸付を行い、生活困窮者自立支援事業等との連携により、当面の課題の解決と世帯の自立を図ることを目的としています。

社会福祉協議会の各種相談について
- ふくし相談
高齢者の介護や障害のある人の生活問題など、福祉全般の相談に応じます。 - 心の健康相談
心の悩みや不安を持つ人に専門の相談員が相談に応じます。 - 障害(児)者生活相談
知的障害のある人の地域生活におけるさまざまな相談に応じます。 - 福祉情報相談
福祉に関するいろいろな情報提供や相談に応じます。

問い合わせ
- 社会福祉協議会(別ウインドウで開く)
電話072-844-2443
お問い合わせ
枚方市役所 健康福祉部 福祉事務所 健康福祉総合相談課 (直通)
電話: 072-841-1401
ファックス: 072-841-5711
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