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あしあと

    「枚方市ペット霊園の設置等に関する条例」の施行について

    • [公開日:2018年4月1日]
    • [更新日:2022年3月20日]
    • ページ番号:17849

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    「枚方市ペット霊園の設置等に関する条例」の施行について

    枚方市では平成30年7月1日から「枚方市ペット霊園の設置等に関する条例」が施行され、市内でペット霊園を設置する事業者は許可が必要となり、移動火葬車を使用して火葬を行う事業者は届出が必要になります。

    許可にあたって必要な事前協議や説明会などの手続きについては、平成30年4月1日から行うことが可能です。

    条例の主な内容は次のとおりです。  

    ペット霊園の設置等の許可

    (1)設置等の許可

     市内でペット霊園を設置し、又は変更しようとする者は、あらかじめ市長の許可が必要となります。

    ※ペット霊園とは、墓地若しくは納骨堂、火葬施設又はこれらを合わせ有する施設をいいます。

    (2)事前協議等の手続

     ア 事前協議

     (1)の許可を受けようとする者は、申請日の3か月前までに、ペット霊園の設置等に係る計画について市長と協議が必要となります。

     イ 標識の設置

     アの事前協議を行った者は、申請日の2か月前までにペット霊園(予定地を含む)の区域内の見やすい場所に標識を設置し、その旨を市長に届け出なければならないこととなります。

     ウ 説明会の開催等

     イの標識を設置し、届け出を行った者は、申請日の1か月前までに、ペット霊園の設置等に係る計画について説明会を開催し、その内容について市長へ報告しなければならないこととなります。


     その他、許可基準、順守事項等の詳細は、環境指導課へお問い合わせください。

    移動火葬業の届出

     業として移動火葬車を使用して市内で火葬を行おうとする者は、あらかじめ市長に届け出なければならないこととなります。


     その他、設備基準、順守事項等の詳細は、環境指導課へお問い合わせください。