新型インフルエンザ等について
- [公開日:2018年5月17日]
- [更新日:2021年8月17日]
- ページ番号:17826
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新型インフルエンザの基礎知識
新型インフルエンザと季節性インフルエンザの違いや感染経路、治療法、予防策についてまとめています。
詳しくは、こちらのページへ

新型インフルエンザ等とは
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」という。)第6条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症(以下「新型インフルエンザ」という。)と感染症法第6条第9項に規定する新感染症で、その感染力の強さから新型インフルエンザと同様に社会的影響が大きなもの(以下「新感染症」という。)の総称です。新型インフルエンザ等感染症には、新型インフルエンザ(感染症法第6条第7項第1号に規定)と再興型インフルエンザ(感染症法第6条第7項第2号に規定)が含まれています。
特に、新型インフルエンザは、新たに人から人に伝染する能力を有することとなったウイルスを病原体とするインフルエンザであるため、毎年流行を繰り返す季節性のインフルエンザとはウイルスの抗原性(抗体を作らせる原因となるタンパク質などの特徴)が大きく異なり、ほとんどの人がそのウイルスに対する免疫を獲得していないため、ウイルスが人から人へ効率よく感染し、急速かつ大規模なまん延を引き起こし、世界的大流行(パンデミック)となるおそれがあります。


新型インフルエンザ等対策特別措置法とは
平成21年に発生した新型インフルエンザ(A/H1N1)の経験を踏まえ、新型インフルエンザ対策の実効性を確保するため、各種対策の法的根拠の明確化など法的整備をする必要性が生じ、新型インフルエンザ発生時に、その脅威から国民の生命と健康を守り、国民の生活や経済に及ぼす影響が最小となるようにするために制定された法律です。(平成25年4月13日施行)
新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下「特措法」という。)の概要(国の措置法掲載ページより抜粋)

ポイント
○発生までの準備段階
・国、都道府県、市町村が、新型インフルエンザ等の対策の実施に関する「行動計画」を作成します。
・発生時に行政と共に対策を行う公共機関等を指定公共機関として指定します。
○発生した段階
・国、都道府県において対策本部を設置します(新型インフルエンザ等緊急事態に市町村の対策本部を設置)。
・登録事業者(医療提供業務又は国民生活・国民経済の安定に寄与する業務を行う事業者で国に登録を行っている者)の従業員等に対して特定接種(先行的なワクチン接種)を実施します。
○緊急事態宣言(国内で発生し、全国的かつ急速なまん延により、国民生活や国民経済に甚大な影響を及ぼしそうな場合に宣言)後
・国民に対する外出自粛要請や学校、催し物等の開催の制限等の要請・指示が行われます。
・住民に対する予防接種が実施されます。
・臨時の医療施設の設置の特例が認められ、臨時の医療施設における医療の提供等が可能となります。
お問い合わせ
枚方市役所 健康福祉部 健康福祉政策課
電話: 072-841-1369
ファックス: 072-841-2470
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