ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

現在位置

あしあと

    水銀廃棄物の新たな対応について【2017年(平成29年)10月1日開始】

    • [公開日:2017年9月26日]
    • [更新日:2021年9月27日]
    • ページ番号:15471

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

     廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成29年環境省令第10号)が平成29年6月9日に公布され、平成29年10月1日以降、水銀廃棄物の適正処理について、新たな対応が必要になります。

     詳しい改正内容については、環境省 水銀廃棄物関係(外部サイトを別ウィンドウで開きます)(別ウインドウで開く)をご覧ください。

    新たな対応が必要となる水銀廃棄物について

    水銀使用製品産業廃棄物

     電池や蛍光ランプ、温度計、圧力計、医薬品など、水銀又はその化合物が使用されている製品が産業廃棄物となったもの。

     そのうち、温度計、圧力計などが水銀回収対象です。

     詳しくは、環境省 水銀廃棄物関係(外部サイトを別ウィンドウで開きます)(別ウインドウで開く)をご覧ください。

    水銀含有ばいじん等

     水銀又はその化合物に汚染されたものが廃棄物となったもの(水銀汚染物のうち、特別管理産業廃棄物に該当しない以下のもの)

    水銀含有ばいじん等の対象
    廃棄物の種類  水銀含有ばいじん等の対象 水銀回収義務の対象
     燃え殻、鉱さい、ばいじん、汚泥 水銀を15mg/kgを超えて含有するもの  水銀を1,000mg/kg以上含有するもの
     廃酸、廃アルカリ  水銀を15mg/Lを超えて含有するもの   水銀を1,000mg/L以上含有するもの

    主な対応内容について

     排出事業者は、次の1~2を自ら順守し、3~6を守れる許可業者に処理委託してください。

     1.委託契約書、マニフェスト及び廃棄物保管場所の掲示板に、「水銀使用製品産業廃棄物」または「水銀含有ばいじん等」が含まれることを明記

     2.他のものと混合しないよう仕切りを設けるなどして保管すること(水銀使用製品産業廃棄物のみ)

     3.破砕することのないよう、他のものと混合しないよう区分して運搬すること(水銀使用製品産業廃棄物のみ)

     4.処分・再生は、水銀が大気中に飛散しないような措置が必要

     5.水銀回収対象のものは回収が必要

     6.安定型最終処分場への埋め立て禁止(水銀使用製品産業廃棄物のみ)