平成30年度から実施される個人市・府民税の主な税制改正について
- [公開日:2018年1月15日]
- [更新日:2022年3月20日]
- ページ番号:14891
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
平成30年度より実施
医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)の創設
適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る特定成分を含んだOTC医薬品(いわゆるスイッチOTC医薬品)の購入の対価を支払った場合において、その年中に支払ったその対価額の合計額が1万2千円を超えるときは、その超える部分の金額(上限:8万8千円)について、その年分の総所得金額等から控除する特例が創設されました。
1. 適用要件
〇 健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行っていること
特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診のうち、納税義務者本人が、その年中にいずれかひとつを受けていること(医師の関与があるものに限る。)
※申告書提出の際に、当該取組を行ったことを明らかにする書類(「領収書」(原本)、または「結果通知表」(写し可、健診結果部分は不要)を添付又は提示する必要がある。
2. 対象医薬品
医師によって処方される医療用医薬品から、薬局、ドラッグストアで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品(いわゆるスイッチOTC医薬品)。
本税制の対象となるOTC医薬品は厚生労働省のHPで掲載しているほか、一部の製品については対象医薬品のパッケージにこの税制の対象である旨を示す識別マークが掲載されています。
3.控除限度額
控除額が8万8千円を超える場合は8万8千円を限度とする。
注)本特例の適用を受ける場合には、従来の医療費控除の適用を受けることができません。
※平成30年度の申告から、医療費控除(従来の医療費控除、セルフディケーション税制ともに)の適用を受ける際には、従来の「医療費控除の明細書」または「セルフメディケーション税制の明細書」の添付が必要となります。 医療費や 医薬品購入費の領収書の添付又は提示は必要ありません。ただし、 明細書の記入内容の確認のため、法定納期限の翌日から5年間、領収書の提示又は提出を求める場合があります。領収書は、ご自宅等で保管してください。 平成31年分の申告までは、各明細書に代えて、領収書の添付又は提示によることもできます。
給与所得控除の見直し
給与収入1,000万円超の場合の給与所得控除は220万円が上限とされます。
平成31年度より実施
配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し
(1) 配偶者控除の控除額が改正されたほか、
納税義務者の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、
配偶者控除の適用を受けることができないこととされました。
(改正前:納税義務者の合計所得金額の制限無。)
(2) 配偶者特別控除の控除額が改正されたほか、
対象となる配偶者の合計所得金額が38万円超 123万円以下とされました。
(改正前:38万円超76万円未満)。
納税義務者の合計所得金額 (給与所得だけの場合の納税義務者の給与等の収入金額) | 〔参考〕 配偶者の収入が給与所得だけの場合の配偶者の給与等の収入金額 | |||||||
900万円以下 (1,120万円以下) | 900万円超 | 950万円超 1,000万円以下 (1,170万円超 1,220万円以下) | ||||||
配偶者控除 | 配偶者の合計所得金額38万円以下 | 33万円 | 22万円 | 11万円 | 1,030,000円以下 | |||
老人控除対象配偶者 | 38万円 | 26万円 | 13万円 | |||||
配偶者特別控除 | 配偶者の 合計所得金額 38万円超 90万円以下 | 33万円 | 22万円 | 11万円 | 1,030,000円超 1,550,000円以下 | |||
90万円超 95万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 | 1,550,000円超 1,600,000円以下 | ||||
95万円超 100万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 | 1,600,000円超 1,667,999円以下 | ||||
100万円超 105万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 | 1,667,999円超 1,751,999円以下 | ||||
105万円超 110万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 | 1,751,999円超 1,831,999円以下 | ||||
110万円超 115万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 | 1,831,999円超 1,903,999円以下 | ||||
115万円超 120万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 | 1,903,999円超 1,971,999円以下 | ||||
120万円超 123万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 | 1,971,999円超 2,015,999円以下 | ||||
123万円超 | 0円 | 0円 | 0円 | 2,015,999円超 | ||||
(注)納税義務者の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、配偶者控除及び配偶者特別控除の適用を受けることができません。
お問い合わせ
枚方市役所 市民生活部 市民税課 個人住民税担当
電話: 072-841-1353
ファックス: 072-841-3039
電話番号のかけ間違いにご注意ください!