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    公益通報者保護制度説明

    • [公開日:2021年9月21日]
    • [更新日:2023年4月17日]
    • ページ番号:14671

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    公益通報者保護制度

    平成18年4月から、公益通報者保護法が施行されました。この法律は、近年、事業者内部からの通報(いわゆる内部告発)を契機として、国民生活の安心や安全を損なうような企業不祥事が相次いで明らかになってきており、そうした法令違反行為を労働者が通報した場合に、解雇等の不利益な取扱いから保護し、事業者のコンプライアンス(法令遵守)経営を強化するために定められたものです。

    • 公益通報者保護制度に関する詳しい内容

    消費者庁ホームページをご覧ください。(別ウインドウで開く)

    公益通報者保護法

    公益通報とは

    事業者内部の法令違反行為(食品衛生法、建築基準法等国民の生命、身体、財産等の保護にかかわるものとして定められた法律(令和4年7月12日現在、494本)の法令違反行為)について、そこで働く労働者等が不正の目的でなく、次のいずれかに通報することをいいます。なお、公益通報者保護法の立法趣旨は、保護要件を明確化し、通報を理由とした解雇その他不利益な取扱いを制限し、公益通報者の保護を図ろうとするものですので、基本的に、実名により行われた通報が同法による保護の対象とされます。

    1. 事業者内部(労務提供先)
    2. 行政機関(その法令違反行為について処分等の権限を有する行政機関)
    3. その他の事業者外部(被害の拡大防止等のために必要と認められる者〔報道機関、消費者団体、事業者団体等〕)

    行政機関への通報について

    「不正の目的で行われた通報でないこと」および「通報の内容が真実であると信じる相当の理由があること」が必要です。

    行政機関への通報窓口

    本市における行政機関への通報窓口については、処分、勧告等の権限を有する各部署が担っています。なお、公益通報に当たっての通報部署がわからない場合の相談、案内等については、広聴相談課で行っています。

    枚方市が公益通報の窓口となる主な法律及び所管課一覧

    その他の事業者外部への通報について

    行政機関への通報の取扱要件(「不正の目的で行われた通報でないこと」および「通報の内容が真実であると信じる相当の理由があること」)に加えて、次のような事由を満たしていることが必要です。

    1. 以前、同僚が事業者内部に通報したところ、それを理由に解雇されたような例がある場合
    2. 事業者ぐるみで法令違反行為が行われている場合
    3. 誰にも言わないように上司から口止めされた場合
    4. 事業者内部に書面で通報したにもかかわらず、20日を経過しても何の連絡もない場合
    5. 安全規制に違反して健康被害が生じる危険のある食品が消費者に販売されている場合

    枚方市では

    内部通報制度

    公益通報者保護法は、公務員にも適用されることから、本市では、一事業者として公益通報に係るルールや公益通報への適切な対処を図るため、「内部通報制度運用規程」を定めています。同規程においては、通報窓口や審議組織としての内部通報審査会の設置等について規定しています。

    この制度を利用して通報窓口に公益通報することができる者は、本市職員および本市から事務や事業の委託を受けた者(当該業務に従事している者を含む。)等です。

    通報窓口においては、通報があった場合には、通報者の秘密の保持を最優先した上で、調査を行い、必要に応じて関係部署に措置を要請するとともに、調査結果を通報者に通知します。

    枚方市における内部通報制度について

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    お問い合わせ

    枚方市役所 総務部 コンプライアンス推進課 (直通)

    電話: 072-841-1294

    ファックス: 072-841-3039

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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