選挙人名簿について
- [公開日:2017年6月1日]
- [更新日:2021年8月5日]
- ページ番号:11914
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選挙権を持っていても、選挙管理委員会が管理する名簿に登録されていなければ投票できません。この名簿を選挙人名簿といい、すべての選挙に共通して使われます。

被登録資格
・満18歳以上の日本国民。
・住民票の作成日から引き続き3ヵ月以上住民基本台帳に記録されている人。
(ただし、欠格事項に該当する場合は、選挙人名簿に登録されていても投票できません)

登録時期
・定時登録…3月、6月、9月、12月の登録月の1日現在に、登録資格のある人を同日(1日が土曜日、日曜日の場合は、翌開庁日)に新たに選挙人名簿に登録します。
・選挙時登録…選挙が行われる場合に、登録資格のある人を新たに選挙人名簿に登録します。
※平成29年6月より、公職選挙法が一部改正され、縦覧制度は廃止され閲覧制度に一本化されることになりました。

選挙人名簿の閲覧
選挙人名簿は、以下の場合にその抄本を閲覧できるように定められています。
・選挙人名簿の登録の有無を確認するために閲覧する場合
・公職の候補者等、政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む)を行うために閲覧する場合
・統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合
ただし、選挙期日の公示又は告示から選挙期日後5日までの間等閲覧できない期間があります。
※定時登録の異議申出期間(登録が行われた日の翌日から5日間)における選挙人名簿の登録の確認のための閲覧の申出については、土曜日、日曜日も可能です。土曜日、日曜日に閲覧を希望される場合は、直前の開庁日までにご連絡ください。
選挙時登録の異議申出期間における選挙人名簿の登録の確認のための閲覧の申出は、登録日の翌日となります。

登録の抹消
選挙人名簿に登録されている人が、次の事項に当てはまったときは、その人は名簿から抹消されます。
・死亡、又は日本国籍を喪失したとき
・転出日から4ヶ月を経過したとき
・登録の際に、登録されるべき者でなかったとき
お問い合わせ
枚方市役所 行政委員会 選挙管理委員会事務局 (直通)
電話: 072-841-1532
ファックス: 072-844-3479
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