ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    外郭団体等の経営状況等の点検・評価の取り組み

    • [公開日:2017年5月2日]
    • [更新日:2021年8月20日]
    • ページ番号:11793

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    取り組みの概要

    実施の目的

     本市では、市民ニーズに迅速・柔軟に対応できるよう、各外郭団体等を行政の補完的な役割を担う団体として位置づけ、各団体への業務委託や各団体が実施する事業への支援等を行ってきました。

     しかし、市と外郭団体等の関係性については変化する市民ニーズや社会情勢等にあわせて不断の見直しが必要であり、これまでも団体への委託料、補助金、負担金等の適正化、団体への人的派遣の見直しなどに取り組んできました。

     今回、外郭団体等のさらなる経営健全化を促進するとともに、本市の関与の必要性や支援方法の見直しを行い、本市と各団体との関係性の適正化の確保を図るため、外郭団体等の経営状況等の点検・評価を実施します。

    対象となる外郭団体等

     本取り組みにおける外郭団体等とは、本市における団体のうち次のいずれかの要件に合致する団体とします。

     (1)地方自治法第221条第3項で定める長の調査等の対象となる法人

    • 株式会社エフエムひらかた
    • 枚方市街地開発株式会社
    • 枚方市土地開発公社
    • 公益財団法人 枚方市文化国際財団
    • 公益財団法人 枚方体育協会

     (2)本市の行政を補完する役割を担っており、市が継続的に財政的な支援を行っているなど、本市と密接な関係を有する団体

    • 特定非営利活動法人 枚方市勤労市民会
    • 公益社団法人 枚方市シルバー人材センター
    • 社会福祉法人 枚方市社会福祉協議会
    • 公益財団法人 枚方市文化財研究調査会
    • 特定非営利活動法人 枚方人権まちづくり協会
    • 特定非営利活動法人 枚方文化観光協会

    外郭団体等の経営状況点検・評価実施方針について

    外郭団体等の経営状況点検・評価実施方針

    Adobe Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

    外郭団体等経営状況等点検・評価報告書について

     外郭団体等の経営状況等の点検・評価の取り組みの結果として、以下のとおり報告書を取りまとめました。

    外郭団体等経営状況等点検・評価報告書

    外郭団体等の経営状況等の点検・評価結果に係る対応方針

     枚方市外郭団体等経営評価員による点検・評価結果に係る対応方針を策定しました。今後は、この対応方針に基づき、市及び各団体において取り組みを進めます。

    外郭団体等の経営状況等の点検・評価結果に係る対応方針

    枚方市外郭団体等経営評価員

     外郭団体等の経営状況等に対して、専門的な観点から点検・評価を実施し、また、本市の外郭団体等への関与、支援等のあり方に関して助言及び提言を受けることができるよう、外部有識者からなる「枚方市外郭団体等経営評価員」を設置します。

    会議の開催状況

    第1回評価員会議

     平成29年5月15日(月曜日)に開催しました。

    第1回 枚方市外郭団体等経営評価員会議録

    第2回評価員会議

     平成29年7月18日(火曜日)に開催しました。

    第3回評価員会議

     平成29年7月31日(月曜日)に開催しました。

    第4回評価員会議

     平成29年8月7日(月曜日)に開催しました。

    第5回評価員会議

     平成29年8月21日(月曜日)に開催しました。

    第6回評価員会議

     平成29年8月29日(火曜日)に開催しました。

    第7回評価員会議

     平成29年9月29日(金曜日)に開催しました。

    第8回評価員会議

     平成29年10月17日(火曜日)に開催しました。

    第9回評価員会議

     平成29年10月24日(火曜日)に開催しました。

     ※第2回から第9回までの評価員会議については、枚方市情報公開条例第6条第6号及び第7号に規定する非公開情報が含まれる事項のため非公開としています。

    評価員名簿(敬称略・五十音順)

    • 阿多博文(弁護士法人 興和法律事務所 弁護士)
    • 上森太一郎(有限責任 あずさ監査法人 公認会計士)
    • 和田聡子(大阪学院大学 経済学部 教授)

    関係法令

    地方自治法第221条

     (予算の執行に関する長の調査権等)

    第221条 普通地方公共団体の長は、予算の執行の適正を期するため、委員会若しくは委員又はこれらの管理に属する機関で権限 を有するも のに対して、収入及び支出の実績若しくは見込みについて報告を徴し、予算の執行状況を実地について調査し、又はその結果に基づいて必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

    2 普通地方公共団体の長は、予算の執行の適正を期するため、工事の請負契約者、物品の納入者、補助金、交付金、貸付金等の交付若しくは貸付けを受けた者(補助金、交付金、貸付金等の終局の受領者を含む。)又は調査、試験、研究等の委託を受けた者に対して、その状況を調査し、又は報告を徴することができる。

    3 前二項の規定は、普通地方公共団体が出資している法人で政令で定めるもの、普通地方公共団体が借入金の元金若しくは利子の支払を保証し、又は損失補償を行う等その者のために債務を負担している法人で政令で定めるもの及び普通地方公共団体が受益権を有する信託で政令で定めるものの受託者にこれを準用する。

    地方自治法施行令第152条第1項

     (普通地方公共団体の長の調査等の対象となる法人等の範囲)

    第152条  地方自治法第二百二十一条第三項 に規定する普通地方公共団体が出資している法人で政令で定めるものは、次に掲げる法人とする。

     当該普通地方公共団体が設立した地方住宅供給公社、地方道路公社、土地開発公社及び地方独立行政法人

     当該普通地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの二分の一以上を出資している一般社団法人及び一般財団法人並びに株式会社

     当該普通地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの四分の一以上二分の一未満を出資している一般社団法人及び一般財団法人並びに株式会社のうち条例で定めるもの

    市長の調査等の対象となる出資法人を定める条例(抜粋)
     地方自治法施行令第152条第1項第3号に規定する条例で定める法人は、次に掲げるものとする。                             

    (1) 公益財団法人枚方体育協会

    (2) 枚方市街地開発株式会社

    (3) 株式会社エフエムひらかた

    お問い合わせ

    枚方市役所 総合政策部 行革推進課 (直通)

    電話: 072-841-1228

    ファックス: 072-841-3039

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム