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あしあと

    マイナンバー独自利用事務について

    • [公開日:2021年8月20日]
    • [更新日:2024年4月8日]
    • ページ番号:11234

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    マイナンバー独自利用事務とは

    本市では、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に規定された事務、いわゆる法定事務以外で、本市が独自にマイナンバーを利用する事務(以下、「独自利用事務」といいます。)については、同法第9条第2項に基づく下記の条例や規則を定めています。

    枚方市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

    枚方市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則

    独自利用事務に係る届出について

    独自利用事務について、情報提供ネットワークシステムを利用して、他の法定事務と同様に他機関との情報連携を行う場合は、「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第十四号に基づき同条第七号に準ずるものとして定める特定個人情報の提供に関する規則(個人情報保護委員会規則第3号)第4条第1項」に基づき、個人情報保護委員会に届出を行い、承認を受ける必要があります。

    本市における独自利用事務については以下のとおりです。なお、これらの独自利用事務については、個人情報保護委員会に届出を行い承認を受けています。

    独自利用事務
    執行機関届出番号 独自利用事務の名称 
    市長 3枚方市重度障害者の医療費の助成に関する条例(昭和49年枚方市条例第3号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
    市長 4 枚方市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例(昭和55年枚方市条例第21号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
    市長 5 枚方市子どもの医療費の助成に関する条例(平成5年枚方市条例第19号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
    市長6枚方市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例(昭和55年枚方市条例第21号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
    市長7枚方市重度障害者の医療費の助成に関する条例(昭和49年枚方市条例第3号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
    市長8生活に困窮する外国人に対する生活保護法による保護に準じた措置の決定及び実施又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの
    市長 9枚方市重度障害者の医療費の助成に関する条例(昭和49年枚方市条例第3号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
    市長10枚方市子どもの医療費の助成に関する条例(平成5年枚方市条例第19号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

    届出3 枚方市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

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    届出4 枚方市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

    届出5 枚方市子どもの医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

    届出6 枚方市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

    届出7 枚方市重度障害者の医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

    届出8 生活に困窮する外国人に対する生活保護法による保護に準じた措置の決定及び実施又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

    届出9 枚方市重度障害者の医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

    届出10 枚方市子どもの医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

    お問い合わせ

    枚方市役所 総合政策部 DX推進課 (直通)

    電話: 072-841-1296

    ファックス: 072-841-3039

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