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    産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告書および措置内容等報告書

    • [公開日:2016年10月22日]
    • [更新日:2021年4月6日]
    • ページ番号:10838

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    産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告書の提出について

    廃棄物処理法では、産業廃棄物を排出する事業者は、その産業廃棄物の収集・運搬または処分を他人に委託する場合には、産業廃棄物の引渡しと同時に、必要事項を記した産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付することが義務付けられています。

    同時に、マニフェストを交付した事業者は、前年度のマニフェストの交付状況に関する報告書を作成し、毎年6月30日までに知事(政令市・中核市においては市長)に提出することが義務付けられています。

    なお、新型コロナウイルス感染症に対処するための廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令が施行されたため、令和2年度中の提出については、報告期限が令和2年10月31 日に緩和されています。

    報告対象者

    前年度にマニフェストの交付を行ったすべての事業者(中間処理業者を含む。)
    ※ただし、電子マニフェストを交付している場合、報告は不要です。

    また、電子マニフェストについては、財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(情報処理センター)ウェブサイト(別ウインドウで開く)をご覧ください

    報告様式

    報告書の作成にあたっては、大阪府の「マニフェスト交付等状況報告の手引き」をご覧ください。

    大阪府事業所指導課ホームページ(別ウインドウで開く)

    提出方法・提出先

    提出方法は電子メール、持参、郵送のいずれかの方法でお願いします。

    メールアドレス kankyoushidou-shinsei@city.hirakata.osaka.jp

    提出先 〒573-1162 大阪府枚方市田口5−1−1

          穂谷川清掃工場管理棟 環境指導課あて

    なお、控が必要な場合は、2部ご持参ください(郵送の場合は、切手貼付済返信用封筒もあわせて同封のこと)。

    ※郵送の場合、封筒に「マニフェスト報告在中」等と記載してくださいますようお願いします。

    措置内容等報告書について

    マニフェストを交付した事業者は、交付日から90日(特別管理産業廃棄物は60日、E票・電子マニフェストは180日)以内にその写しの送付を受けない場合、法定事項が未記載または虚偽の記載のあるマニフェストの写しの送付を受けた場合、速やかに措置内容等報告書を提出する必要があります。