屋外広告物について
- [公開日:2016年10月14日]
- [更新日:2024年4月2日]
- ページ番号:9354
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屋外広告物は情報の受け手にとって有益なものであったり、街を活気づけたりするものです。その一方で、無秩序に表示されるとまちの景観や自然の風致を損ねたり、落下等の事故により公衆への危害を及ぼしたりするおそれがあります。
枚方市では、良好な景観の形成、風致の維持、公衆への危害防止を目的として、枚方市屋外広告物条例を施行して屋外広告物の規制の基準、屋外広告業の登録、各種手続き等について定めています。

屋外広告物とは
屋外広告物とは常時または一定の期間継続して屋外で公衆に対して表示・設置される立看板、はり紙、地上広告物、壁面広告物、屋上広告物、広告旗などの広告物をいいます。
このなかには商業広告など営利目的のものはもちろん、個人の名前や事務所・営業所名の表示、各種の行事、催物、集会等の案内など公衆に宣伝、広報するものも含まれます。
ただし、次のようなものは屋外広告物に該当しません。
- 街頭で配布されるチラシなどの定着性のないもの
- 建築物や自動車の窓ガラス等の内側から貼られたもの
- 駅、工場、野球場内等で、その構内に入る特定の人を対象とするもの
- 単に光を発するもの(サーチライトなど)


屋外広告業とは
屋外広告物の広告主から屋外広告物の表示・設置に関する工事を請け負い、 屋外で公衆に表示・設置することを業として行う営業をいいます。
したがって、広告代理業や単に広告物の印刷、製作等を行うだけでは屋外広告業にあたりません。

屋外広告物法・条例等
添付ファイル
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お問い合わせ
枚方市役所 都市整備部 住宅まちづくり課 (直通)
電話: 072-841-1478
ファックス: 072-841-5101
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