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あしあと

    マイナンバー(個人番号)が記載された住民票を代理人が請求する場合はご注意ください

    • [公開日:2022年3月24日]
    • [更新日:2022年3月24日]
    • ページ番号:9260

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    代理人が窓口でマイナンバー(個人番号)記載の住民票を請求する場合は、代理人に窓口にて手数料をお支払いいただいた上、住民票は請求者本人の住所宛に直接郵送いたします。代理人に窓口で直接交付することはできませんのでご注意ください。

    マイナンバー(個人番号)記載の住民票を窓口で請求した場合の交付方法
    申請する方交付方法
    本人または同一世帯に属する者その場で直接交付
    後見人

    その場で直接交付

    ※登記事項の提示が必要です

    代理人

    請求者本人の住所宛てに転送可の普通郵便で送付

    (簡易書留を希望される場合、本人負担になります)

    第三者交付できません

    ※任意代理人による請求の場合は、ご用意いただく「委任状」に必ず「マイナンバー記載の住民票が必要」な旨を記述してください。

    ※令和元年6月20日住民基本台帳法一部改正により、死亡した者に係るマイナンバー(個人番号)を記載した住民票の除票の写しを交付することはできません。