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あしあと

    土砂災害特別警戒区域内の既存不適格住宅に対する移転・補強補助制度について

    • [公開日:2021年3月25日]
    • [更新日:2024年6月6日]
    • ページ番号:9172

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    1.土砂災害防止法とは

     土砂災害から国民の生命を守るため、土砂災害の恐れのある区域についての危険の周知、警戒避難体制の整備、一定の開発行為の制限、建築物の構造規制、既存住宅の移転促進等のソフト対策を推進しようとするものです。(平成13年4月1日施行)

    2.土砂災害警戒区域等について

     土砂災害防止法に基づき、都道府県が定期的に基礎調査を実施し、土砂災害の恐れがある区域を明らかにした上で、土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域を指定しています。

    土砂災害警戒区域等について

    土砂災害警戒区域

    土砂災害が発生した場合に住民等の生命又は身体に危害が生じるおそれがあると認められる土地の区域

    土砂災害特別警戒区域

    土砂災害警戒区域のうち、土砂災害が発生した場合に建築物に損壊が生じ、住民等の生命又は身体に著しい危害が生じるおそれがあると認められる土地の区域

    土砂災害警戒区域等の土地の維持管理は、所有者や管理者、占有者等が適切に行う必要があります。

    3.補助制度について

     枚方市では、土砂災害による被害の軽減を図るため、土砂災害特別警戒区域内にある既存不適格住宅を対象に、所有者が実施される区域外への移転や補強に対し、その費用の一部を補助する制度を設けています。 

     ※詳細については土木政策課までお問合せください。        

    添付ファイル

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    4.補助の対象となる住宅

    以下の要件を全て満たすもの。

     (1)土砂災害特別警戒区域が指定される以前から当該区域内に建てられた一戸建て住宅、長屋または共同住宅。         

        ※土砂災害特別警戒区域に指定された箇所は、以下の大阪府ホームページから確認できます。

          大阪府ホームページ:土砂災害防止法に基づく「区域指定箇所」(別ウインドウで開く)

       (2)建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)第80条の3の規定に適合しない構造である住宅(以下「既存不適格住宅」という。)。

    5.移転・補強補助制度要綱・要領及び申請様式

    移転・補強補助制度要綱(PDF)

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    移転・補強補助制度要領(PDF)

    移転・補強補助制度申請様式(PDF・WORD)

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