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あしあと

    未登録家屋名義変更届のご案内について

    • [公開日:2019年4月1日]
    • [更新日:2024年4月22日]
    • ページ番号:8956

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    1. 未登録家屋の名義人(納税義務者)を変更するには、届出が必要です。

        登記簿に登載されている家屋(登記済家屋)に係る固定資産税については、売買・相続等により

       所有権移転があった場合、その登記手続きが完了すれば、法務局からの通知にもとづき、賦課期日

       現在の所有者に課税されることになります。

         しかし、登記簿に登載されていない家屋(未登録家屋)の所有権移転については、家屋補充課税

       台帳に登録されている所有者(旧所有者)から申請がないかぎり、所有権の異動が確認できず、所

       有権の移転後も旧所有者に課税される場合があります。

         したがって、未登録家屋について所有権移転された場合、できるだけ早く添付書類を添え、この

      「未登録家屋名義変更届」を提出くださるようお願いします。

         

     2.提出期限

       年内にご提出いただくと、登記済家屋と同様に翌年度より新所有者に課税されることになります。

    未登録家屋名義変更届

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