平成29年度から実施される個人市・府民税の主な税制改正について
- [公開日:2016年10月28日]
- [更新日:2022年3月20日]
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平成29年度以降に実施される 市民税・府民税に関する税制改正について

給与所得控除の見直し(上限額の引き下げ)
給与収入1,200万円超の場合の給与所得控除額は230万円が上限とされます。

日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の書類の添付義務化
国外居住親族に係る扶養控除等の適用の適正化の観点から、適用を受ける納税者はその親族に係る「親族関係書類」および「送金関係書類」(これらの書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含みます)を提出または提示しなければならないこととなりました。
- 「親族関係書類」とは
次のいずれかの書類で、国外居住親族が納税者の親族であることを証するものをいいます。
(1)戸籍の附票の写しその他、国または地方公共団体が発行した書類および国外居住親族の旅券(パスポート)の写し
(2)外国政府または外国の地方公共団体が発行した書類(国外居住親族の氏名、生年月日および住所または居所の記載があるものに限ります) - 「送金関係書類」とは
次の書類で、納税者がその年において国外居住親族の生活費または教育費に充てるための支払いを必要の都度、各人に行ったことを明らかにするものをいいます。
(1)金融機関の書類またはその写しで、その金融機関が行う為替取引により納税者からその国外居住親族に支払いしたことを明らかにする書類
(2)いわゆるクレジットカード発行会社の書類またはその写しで、そのクレジットカード発行会社が交付したカードを提示してその国外居住親族が商品等を購入したことにより、その商品の購入の代金に相当する額をその納税者から受領したことを明らかにする書類

金融所得一体課税(株式等および公社債等に係る所得に対する課税の見直し)
- 株式等および公社債等に係る所得に対する課税の見直し
平成28年1月1日以後、株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区分し、「上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例」と「一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例」に改組されます。
上場株式等に係る譲渡損失の金額については、一般株式等に係る譲渡所得等の金額から控除することはできません。平成27年分以前の各年分において生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額で平成28年分に繰り越されたものについては、平成28年分における上場株式等に係る譲渡所得等の金額および上場株式等に係る配当所得等の金額から繰越控除することはできますが、一般株式等に係る譲渡所得等の金額から繰越控除することはできません。
また、特定公社債(注1)、公募公社債投資信託等(以下「特定公社債等」といいます)の利子や売却などによる所得が申告分離課税(20%(所得税15%(注2)、住民税5%))の対象とされ、これらの所得間、上場株式等の配当所得(申告分離課税を選択したものに限ります)および譲渡所得等との損益通算並びに特定公社債等の譲渡損失の金額について確定申告書を連続して提出することにより3年間の繰越控除(注3)ができることとされました。
なお、特定公社債等の償還または一部解約等により交付を受ける金銭の額および金銭以外の資産の価額の合計額については、これを特定公社債等の譲渡所得等に係る収入金額とみなすことにより、20%(所得税15%(注2)、住民税5%)の税率による申告分離課税の対象とされました。
(注1)「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、平成27年12月31日以前に発行された公社債(同族会社が発行した社債を除きます)などの一定の公社債をいいます。
(注2)所得税のほかに、復興特別所得税が課されます。
(注3)損益通算および繰越控除の対象となるものは、金融商品取引業者等を通じて売却する場合など、一定の売却になります。
お問い合わせ
枚方市役所 市民生活部 市民税課 個人住民税担当
電話: 072-841-1353
ファックス: 072-841-3039
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