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あしあと

    廃棄物の野焼きの禁止

    • [公開日:2014年12月17日]
    • [更新日:2023年10月19日]
    • ページ番号:7879

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    ドラム缶や不適合炉による焼却

    廃棄物の不法投棄や焼却行為(野焼き)は「廃棄物の処理および清掃に関する法律」で禁止されています。違反した場合は、「5年以下の懲役もしくは一千万円以下の罰金、またはこれを併科(両方)」という罰則があります。

    例えば、家庭から出るごみなどの廃棄物を庭先や畑でそのまま燃やしたり、地面に穴を掘って燃やしたり、ドラム缶や、ブロックなどを積み上げ、その中で燃やす行為などは野焼きに当たります。

    一方で、焼却炉で焼却する場合は、基準を守っていれば大丈夫ですが、基準に適合しない場合の焼却炉の使用は禁止されていますので、十分注意してください。

    なお、以下のものについては例外的に認められていますが(同法施行令第14条)、その場合でも、大気汚染や悪臭発生の観点から、大阪府の条例で屋外における焼却が禁止されている場合があります(大阪府生活環境の保全等に関する条例第47条)。

    1. 国や地方公共団体が施設管理を行うために必要な焼却
    2. 震災等の災害の予防、応急対策または復旧のために必要な焼却
    3. 風俗慣習上または宗教上の行事を行うために必要な焼却(どんど焼き等)
    4. 農業、林業または漁業を営むためにやむを得ない焼却(稲わらの焼却等)
    5. たき火その他日常生活を営む上で通常行われる程度の軽微な焼却