東日本大震災に伴う市税の特例について
- [公開日:2011年10月1日]
- [更新日:2022年3月20日]
- ページ番号:6018
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今般の東日本大震災における被災者を支援するための税制上の対応として「地方税法の一部を改正する法律」および市税条例について一部改正を行いました。
個人市民税
雑損控除の特例
- 震災により被災した住宅や家財等に係る損失の雑損控除について、平成23年度個人市民税での適用を可能とする。
- 控除しきれなかった雑損控除額の繰越可能期間を3年から5年とする。
詳しくは、市民税課まで問い合わせてください。
住宅ローン減税の適用の特例
- 住宅ローン控除の適用住宅が、震災により滅失・損壊しても、控除対象期間の残りの期間について、引き続き住宅ローン控除の適用を可能とする。
詳しくは、市民税課まで問い合わせてください。
軽自動車税
被災代替軽自動車に係る軽自動車税の非課税
- 震災により滅失・損壊した軽自動車等に代わる軽自動車(被災代替軽自動車)に係る平成23年度から平成25年度までの各年度分の軽自動車税を非課税とする。
- 原子力災害警戒区域内にあった軽自動車等で永久抹消登録等がなされたものに代わる軽自動車を取得した場合、平成25年度分まで各年度分の軽自動車税を非課税とする。
詳しくは、市民税課まで問い合わせてください。
固定資産税・都市計画税
被災代替住宅用地の特例
- 震災により被災した住宅用地の所有者等が当該被災住宅用地に代わる土地(被災代替土地)を平成33年3月31日までの間に取得した場合には、当該被災代替土地のうち被災住宅用地に相当する分について、取得後3年度分、当該土地を住宅用地とみなす。
- 原子力災害警戒区域内にあった住宅用地の所有者等が当該被災住宅用地に代わる土地(被災代替土地)を警戒区域の解除日から3ヶ月を経過する日までの間に取得した場合には、当該被災代替土地のうち被災住宅用地に相当する分について、取得後3年度分、当該土地を住宅用地とみなす。
詳しくは、資産税課まで問い合わせてください。
被災代替家屋の特例
- 震災により滅失・損壊した家屋(被災家屋)の所有者等が当該被災家屋に代わる家屋(被災代替家屋)を平成33年3月31日までの間に取得し、または改築した場合には、当該被災代替家屋に係る税額のうち被災家屋の床面積相当分について、4年度分2分の1、その後の2年度分3分の1を減額する。
- 原子力災害警戒区域内にあった家屋の所有者等が当該被災家屋に代わる家屋(被災代替家屋)を警戒区域の解除日から3ヶ月を経過する日(代替家屋が解除後新築・完成されたものである場合は1年)の間に取得した場合には、当該被災代替家屋に係る税額のうち被災家屋の床面積相当分について、4年度分2分の1、その後の2年度分3分の1を減額する。
詳しくは、資産税課まで問い合わせてください。
お問い合わせ
枚方市役所 市民生活部 市民税課
電話: 072-841-1353
ファックス: 072-841-3039
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