固定資産の価格に係る不服審査
- [公開日:2016年4月1日]
- [更新日:2024年4月18日]
- ページ番号:5902
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固定資産評価審査委員会について
納税者は、固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に関して不服がある場合には、固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができます。
固定資産評価審査委員会は、審査の申出を中立、公平の立場から、市の決定した価格(評価額)が適正か審査を行うため、地方税法に基づき市民、市町村税の納税義務者、または学識経験者等の中から市議会の同意を得て市長が選任した3名で構成されています。
審査の申出ができる事項
納付すべき当該年度の固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)です。ただし、基準年度(3年に一度行われる評価替えの年度)以外の年度は、地目の変換、家屋の新築、増改築等によって価格が新たに決定または修正された場合に限られます。
土地については、地価の下落に伴う修正(地価の下落による価格の修正を受けていない人が、修正を受けるべきものと主張する場合を含みます。)に関して申出をすることができます。
なお、固定資産の価格以外の事項に関する不服は、市長に対して異議の申立てをすることができます。
審査の申出ができる人
固定資産税の課税年度の賦課期日(1月1日)現在の納税者です。
審査申出期間
固定資産課税台帳に価格を登録した旨を公示した日から納税通知書の交付を受けた日後3ヵ月後までです。
審査申出書など
・固定資産評価審査申出書
・申出に関する注意事項
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・申出書の記載例
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お問い合わせ先
枚方市固定資産評価審査委員会事務局(税務室 市民税課内)
〒573-8666 枚方市大垣内町2丁目1番20号 枚方市役所本館2階
電子メール:sizei@city.hirakata.osaka.jp
電話:072-841-1221(代)
ファックス:072-841-3039