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あしあと

    住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置

    • [公開日:2023年4月1日]
    • [更新日:2023年4月1日]
    • ページ番号:4688

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    高齢者、障害者等の居住の安全性および介護の容易性を確保するため、所定の改修工事をした場合、下記のとおり固定資産税額(家屋分)を減額します。

    対象となる家屋(次のいずれにも該当すること)

    1. 新築された日から10年以上を経過した住宅であること。
      注)賃貸住宅は除く
      注)併用住宅では、居住部分の床面積が2分の1以上。
    2. 工事完了期間が平成30年4月1日から令和6年3月31日まで
    3. 申告時に納税義務者および次のいずれかの方が対象家屋に住民登録をおき、居住されていること。
      a.)65歳以上の方(工事の完了した年の翌年の1月1日現在の年齢)
      b.)介護保険の要支援・要介護認定を受けている方
      c.)障害者の方(身体障害者手帳の受交付者)
    4. 後段のバリアフリー改修工事を行うこと。
    5. 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
    6. バリアフリー改修工事で補助金等(国または地方公共団体からの補助金等をもって充てる部分)を除く自己負担額が50万円を超えていること。
    注)複数年にわたる工事の場合は、同一年内の自己負担額が50万円を超えていること。                                                                                            

    減額内容

    1.減額期間

    改修工事が完了した日の翌年の4月1日が属する年度のみ

    2.減額される額

    対象となる家屋の固定資産税額の3分の1に相当する額を減額します。

    ※「省エネ改修に伴う減額」と重複して減額できますが、「新築住宅に対する減額、住宅耐震改修に伴う減額」等とは同時に減額できません。

     ※バリアフリー改修工事に伴う減額は1戸につき1度しか受けることができません。

     ※都市計画税は減額されません。

    3.住宅の対象床面積

    1戸当たり100平方メートル相当分まで。

    申告方法

    工事完了後3カ月以内に、次の書類を資産税課に提出してください。

    1. 住宅のバリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額申告書
    2. 納税義務者の住民票の写し(他市に住民登録をしている場合のみ)
    3. 次のいずれかの書類
       介護保険被保険者証の写し、障害者手帳またはこれに代わるものの写し
    4. 改修後の写真、工事代金支払領収書および工事明細書等
    5. 補助金等の交付・給付決定書(交付・給付を受けられた方)

    注)改修工事完了後3カ月以内に、申告できなかったことについてやむを得ない理由があると認めるときは、3カ月経過後も適用します。

    対象となるバリアフリー改修工事の内容

    1.廊下の拡幅

    介助用の車いすで容易に移動するために通路または出入り口の幅を拡張する工事

    2.階段の勾配の緩和

    階段の設置(既存の階段の撤去を伴うものに限る)または改良によりその勾配を緩和する工事

    3.浴室の改良

    浴室を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの

    a.入浴またはその介助を容易に行うために浴室の床面積を増加させる工事
    b.浴槽をまたぎ高さの低いものに取り替える工事
    c.固定式の移乗台、踏み台その他の高齢者等の浴槽の出入りを容易にする設備を設置する工事
    d.高齢者等の身体の洗浄を容易にする水栓器具を設置しまたは同器具に取り替える工事

    4.便所の改良

    便所を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの

    a.排泄またはその介助を容易に行うために便所の床面積を増加させる工事
    b.便器を座便式のものに取り替える工事
    c.座便式の便器の座高を高くする工事

    5.手すりの取付

    便所、浴室、脱衣室その他の居室および玄関並びにこれらを結ぶ経路に手すりを取り付ける工事

    6.床の段差の解消

    便所、浴室、脱衣室その他の居室および玄関並びにこれらを結ぶ経路の床の段差を解消する工事(勝手口その他屋外に面する開口の出入り口および上がりかまち並びに浴室の出入り口にあっては、段差を小さくする工事を含む)

    7.引き戸への取替え

    出入り口の戸を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの

    a.開戸を引戸、折戸等に取り替える工事
    b.開き戸のドアノブをレバーハンドル等に取り替える工事
    c.戸に戸車その他の戸の開閉を容易にする器具を設置する工事

    8.床表面の滑り止め化

    便所、浴室、脱衣室その他の居室および玄関並びにこれらを結ぶ経路の床の材料を滑りにくいものに取り替える工事

    1. 注)屋内の工事が対象となります。外構工事(例えば、門から玄関までをスロープ化)は対象外ですのでご注意ください。