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あしあと

    住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置

    • [公開日:2024年4月1日]
    • [更新日:2024年4月22日]
    • ページ番号:4667

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    地球温暖化防止に向けて家庭部門のCo2排出量の削減を図るため、一定の省エネ(熱損失防止)改修工事を行った場合、下記のとおり、住宅の固定資産税(家屋分)を減額します。

    対象となる家屋(次のいずれにも該当すること)

    1. 平成26年4月1日以前から所在する住宅
      注)賃貸住宅は除く
      注)併用住宅は、居住部分の床面積が2分の1以上
      注)工事の完了日が令和4年3月31日までの場合は、平成20年1月1日以前から所在する住宅であること       
    2. 工事完了期間が平成31年4月1日から令和8年3月31日まで
    3. 現行の省エネ基準に新たに適合するように以下の(1)の断熱改修工事または(1)と併せて行う(2)の工事を行うこと。
      (1)窓、または窓と併せて行う天井・屋根、壁、床の1つ以上に該当する改修工事であって、改修を行う各部分がいずれも現行の省エネ基準以上の省エネ性能となること。
      (2)(1)の工事に併せて、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器もしくは太陽熱利用システムの設置工事も行うもの。
    4. 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
    5. 省エネ改修工事に要する費用が次のいずれかに当てはまること。
      (国または地方公共団体からの補助金等をもって充てる部分を除く)
      (1)断熱改修工事に係る工事費が60万円を超えるもの
      (2)断熱改修工事に係る工事費が50万円を超えるものであって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器もしくは太陽熱利用システムの設置工事費と併せて60万円を超えるもの
      注)工事の完了日が令和4年3月31日までの場合は、断熱改修工事に要する費用が50万円を超えていること。                                             

    減額内容

    1. 減額期間
       改修工事が完了した日の翌年の4月1日が属する年度のみ
    2. 減額される額
       対象となる家屋の固定資産税額の3分の1に相当する額を減額します。
       
       認定長期優良住宅の認定を受けた場合には、対象家屋の固定資産税額の3分の2に相当する額を減額します。
       ※「バリアフリー改修に伴う減額」と重複して減額できますが、「新築住宅に対する減額」および「住宅耐震改修に伴う減額」等とは同時に減額できません。
       ※省エネ改修工事に伴う減額は1戸につき1度しか受けることができません。
       ※都市計画税は減額されません。
    3. 住宅の対象床面積
       1戸当たり120平方メートル相当分までを限度とします。

    申告方法

    工事完了後3カ月以内に、次の書類を資産税課に提出してください。

    1. 住宅の省エネ改修工事に伴う固定資産税の減額申告書
    2. 納税義務者の住民票の写し(他市に住民登録をしている場合のみ)
    3. 建築士・指定確認検査機関・登録住宅性能評価機関または住宅瑕疵担保責任保険法人による「増改築等工事証明書」
    4. 長期優良住宅の認定通知書(認定長期優良住宅に該当する場合のみ)

    注)改修工事完了後3カ月以内に、申告できなかったことについてやむを得ない理由があると認めるときは、3カ月経過後も適用します。