敷地に建物を建てる場合の緑化計画書等の届出について
- [公開日:2017年4月1日]
- [更新日:2022年6月20日]
- ページ番号:4664
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1000平方メートル以上の敷地に建物を建てる場合、緑化計画書の提出が義務づけられています。
枚方市では、ヒートアイランド現象の緩和や潤いと安らぎのある街づくりといった課題に対処するため、敷地面積1000平方メートル以上の建築物の新築、改築、増築を行う場合、事前に大阪府自然環境保全条例第33条および第34条に規定する緑化計画書および緑化完了書の届出をしていただくことが義務づけられています。
本制度の詳細については、大阪府ホームページを参照してください。

補足
世帯向け共同住宅10戸(単身者向けの場合、住宅数を3で除した値を適用)以上の建築を行うとき等は、枚方市開発事業等の手続き等に関する条例に基づく緑地の整備基準に従って緑地を計画していただくため、協議が必要です。
詳細は、道路公園管理課(電話:050-7102-6512 緑化・公園管理グループ)までお問い合わせください。
お問い合わせ
枚方市役所 土木部 みち・みどり室 道路公園管理課 公園
電話: 050-7102-6512
ファックス: 072-841-3830
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