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あしあと

    下水道関係法令の届出

    • [公開日:2014年4月1日]
    • [更新日:2022年3月20日]
    • ページ番号:4568

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    下水道関係法令の届出について

    下水道法による届出

    1.公共下水道使用開始(変更)届

    継続して、1日における最大汚水量が50立方メートル以上、または下水道法施行令第8条の2で定める水質の下水を排除して公共下水道を使用する者は、あらかじめ公共下水道管理者に、下水の量または水質および使用開始の時期を届け出なければなりません。
    また、届出に係る下水の量または水質を変更しようとするときにもあらかじめ届け出なければなりません。

    2.公共下水道使用開始届

    特定施設(下水道法における特定施設とは、「水質汚濁防止法第2条第3項に規定されている特定施設」および「ダイオキシン類対策特別措置法第12条第1項第6号に規定する水質基準対象施設」をいいます。)の設置者が、継続して下水を排除して公共下水道を使用する場合、あらかじめ公共下水道管理者に使用開始の時期を届け出なければなりません。ただし、(1)による届出を行った場合には届出の必要はありません。

    3.特定施設設置届出書

    特定施設を設置して、公共下水道を使用する者は、あらかじめ公共下水道管理者に特定施設の種類、構造、使用の方法、汚水処理の方法等について届出を行い、計画の内容について事前に審査を受けなければなりません。
    この届出をした者は、その届出が受理された日(受理書に記載されています。)から60日を経過した後でなければ、特定施設の設置の工事に着手することができません。
    なお、公共下水道管理者は、審査の結果、計画内容によっては、悪質下水の排除を未然に防止することができないと判断されるときは、届出者に対して、計画の変更または計画の廃止を命じる場合があります。

    4.特定施設使用届出書

    特定施設の使用届出には次の場合により届出が必要となります。

    1. 特定施設の追加指定
       法令の一部改正等により、施設が新たに特定施設として指定されたときは、その施設が特定施設に指定された日から30日以内に、特定施設の種類、構造、使用の方法、汚水の処理の方法等について届け出なければなりません。
    2. 公共下水道の新たな使用
       既に特定施設を設置している者が、継続して下水を排除して公共下水道を使用することとなったときは、使用開始の日から30日以内に、特定施設の種類、構造、使用の方法、汚水の処理の方法等について届け出なければなりません。

    5.特定施設の構造等変更届出書

    特定施設を設置等の届出をした者が、その届出に係る特定施設の構造、使用の方法、下水の量・水質、用水・排水の系統等を変更しようとするときは、変更しようとする内容について、あらかじめ公共下水道管理者に届出を行い、内容について事前に審査を受けなければなりません。
    この届出をした者は、その届出が受理された日(受理書に記載されています。)から60日を経過した後でなければ、特定施設の構造等の変更の工事に着手することができません。
    なお、公共下水道管理者は、審査の結果、計画内容によっては、悪質下水の排除を未然に防止することができないと判断されるときは、届出者に対して、計画の変更または計画の廃止を命じる場合があります。

    6.その他の届出書

    下水道法に基づくその他の届出書としては、次のようなものがあります。

    1. 氏名変更等届出書
       特定施設の設置等の届出をした者が、その届出に係る事項のうち、氏名または名称および住所並びに法人にあっては代表者の氏名、事業場の名称および所在地について変更があったときは、変更した日から30日以内にその旨を公共下水道管理者へ届け出なければなりません。
    2. 特定施設使用廃止届出書
       特定施設の設置等の届出を行った者が、特定施設の使用を廃止したときは、廃止した日から30日以内にその旨を公共下水道管理者へ届け出なければなりません。
    3. 承継届出書
       特定施設の設置等の届出をした者から特定施設を譲り受け、または借り受けた者並びに相続若しくは合併等により、特定施設の設置等の届出の地位を承継した場合、その地位を承継した者は、承継のあった日から30日以内にその旨を公共下水道管理者へ届け出なければなりません。

    枚方市下水道条例による届出

    1.公共下水道使用開始(変更)届

    継続して、1日における最大汚水量が30立方メートル以上、または枚方市下水道条例第13条の2に規定する基準に適合しない水質の下水を除害施設を設置して公共下水道に排除を開始しようとする者は、あらかじめ市長に、下水の量または水質および使用開始の時期を届け出なければなりません。
    また、届出に係る下水の量または水質を変更しようとするときにも、あらかじめ市長に届け出なければなりません。
    ただし、下水道法による届出(1)の届出を行った者については、届出の必要はありません。

    2.公共下水道使用開始届

    継続して下水を排除して公共下水道を使用しようとする特定施設の設置者は、あらかじめ市長に、使用開始の時期を届け出なければなりません。
    ただし、(1)の届出および下水道法による届出(1)、(2)のいずれかの届出を行った者については、届出の必要はありません。

    3.除害施設(新設・増設・改築)計画届出書

    除害施設の新設を行おうとする者は、あらかじめ除害施設の構造、汚水の処理工程、排除汚水の水質・量等を市長に届け出なければなりません。なお、届出に係る除害施設について、増設、改築等の変更をしようとするときも、その内容についてあらかじめ市長に届け出なければなりません。

    4.除害施設工事完了届

    除害施設の新設等の届出を行った者は、その届出に係る工事が完了した時には、速やかにその旨を市長に届け出なければなりません。

    5.除害施設管理責任者選任(解任)届および除害施設管理責任者特認申請書

    除害施設の設置者は、当該除害施設の維持管理に関する業務を担当させるため、除害施設管理責任者を選任する必要があります。除害施設の設置者は、除害施設管理者を選任したときは、速やかに市長に届け出なければなりません。除害施設管理責任者が欠けたときまたはこれを解任したときにも届け出る必要があります。
    なお、除害施設管理責任者は次の資格を有する者でなければなりません。

    1. 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第7条に規定する公害防止管理者(水質関係第1種から第4種までの有資格者に限る。)の資格を有する者
    2. 市長が行う講習の課程を修了した者
    3. 上の2つに規定する者がいないときは、除害施設の設置者が除害施設管理責任者特認申請書によって市長に申請し、市長が除害施設管理責任者特認書によって承認した者
    4. 簡易な処理方法による除害施設を設置する事業場で、1日当たりの平均的な汚水の量が10立方メートル未満のものについては、当該事業場の責任者

    工事の実施の制限および解除等について

    特定施設の設置または構造変更等の届出をした場合は、届出書の記載要件が満たされ、受理された日(受理書に記載されています。)から60日を経過した後でなければ工事に着手できません。しかし、届出内容の審査の結果、排出基準に適合している等、適当と認められるときは、受理書の発行日をもって工事の実施制限が解除され、発行日以降に、工事に着手できます。なお、実施の制限期間の短縮を希望する場合は、実施制限期間短縮願を届出書に添付することができます。